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課題分析標準項目の改正
課題分析標準項目の改正
課題分析標準項目の改正
発出日:令和5年10月16日
更新日:令和5年10月16日
更新日:令和5年10月16日
| サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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| 項目 | 課題分析標準項目の改正 |
| 質問 | 本項目に記載すべき内容は、具体的にどのようなものが想定されるか。 |
| 回答 |
本項目では、特に他制度(医療も含む)との連携の必要性の観点が重要である。
例えば、退院後であっても特に医療依存度の高い方やターミナル期の方などの場合には、医療関係者との緊密な連携が必要となる。
障害がある方の場合には、相談支援専門員との連携も求められる。また、経済的に困窮している方の場合には、生活保護や生活困窮者自立支援制度等の利用も検討が必要となる。そのほかにも、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業等との連携が必要となる場合もある。
さらに上記のような他制度との緊密な連携を必要とする場合以外にも、1~22項目で把握した状況を踏まえて、各項目と重複があっても特に留意が必要である内容がある場合、その情報を特記事項として本項目に記載しても良い。
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| QA発出時期、文書番号等 |
2023.10.16 介護保険最新情報Vol.1179 事務連絡 「課題分析標準項目の改正に関するQ&A」の発出について |
| 番号 | 20 |
