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特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)、看取り連携体制加算について①
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)、看取り連携体制加算について①
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)、看取り連携体制加算について①
発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)、看取り連携体制加算について① |
質問 | 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針は、管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、定められていることが必要とされているが、その他に協議を行うことが想定される者としては、医師も含まれるのか。 また、対応方針を定めるにあたっての「協議」とは具体的にはどのようなものか。 |
回答 |
・ 貴見のとおり医師も含まれると考えて差し支えない。
・ また、看取り期における対応方針の「協議」については、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、例えば、通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護支援専門員等の意見を把握し、これに基づき対応方針の策定が行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.3.15 介護保険最新情報Vol.1225 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について |
番号 | 14 |