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リハビリテーションマネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 リハビリテーションマネジメント加算
質問 事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを併用している利用者に対し、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算を算定している場合、当該加算の算定に関わるリハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
回答
・居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で実施しても差し支えない。
 
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月23日)問5の修正。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1225
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について
番号 83
 
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