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長期利用の適正化について
長期利用の適正化について
長期利用の適正化について
発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 長期利用の適正化について |
質問 | 長期利用の適正化によって、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表8注23(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表6注17)に定められた単位数を算定した場合、(介護予防)短期入所生活介護の加算や減算は適正化後の単位数にかかることとなる理解でよいか。 |
回答 |
貴見の通り。例えば、適正化の対象利用者に定員超過利用減算がかかる場合は、適正化後の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて算定する。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.3.15 介護保険最新情報Vol.1225 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について |
番号 | 95 |