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旧一部ユニット型施設・事業所の兼務職員の常勤・非常勤の取扱い
旧一部ユニット型施設・事業所の兼務職員の常勤・非常勤の取扱い
旧一部ユニット型施設・事業所の兼務職員の常勤・非常勤の取扱い
発出日:平成23年9月30日
更新日:平成23年9月30日
更新日:平成23年9月30日
| サービス種別 | 01 全サービス共通 |
|---|---|
| 項目 | 旧一部ユニット型施設・事業所の兼務職員の常勤・非常勤の取扱い |
| 質問 | 一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、双方の施設を兼務する職員の常勤・非常勤の取扱いはどのようにすべきか。 |
| 回答 |
介護職員(特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設においては、介護職員と同様にケアを行う看護職員を含む。)については、双方の施設で兼務はできない。 その他の従業者については、双方の施設の勤務時間の合計が、当該施設において定められている常勤の職員が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものとする。 |
| QA発出時期、文書番号等 |
23.9.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.238 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて |
| 番号 | 9 |
