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高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について

発出日:令和6年3月15日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について
質問 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について、令和6年4月以前に新型コロナウイルス感染症等に対する感染対策として、医療機関の医師若しくは看護師等による実地指導又は厚生労働省の事業※において実施された実地研修を受けている場合は、実地指導又は実地研修を受けた日から起算して3年間算定してよいか。
※ 令和3年度、令和4年度「介護サービス類型に応じた感染症対策向上による業務継続支援業務」における感染症の専門家による実地での研修、令和5年度「感染症の感染対策及び業務継続(BCP)策定に係る調査研究及び当該調査研究を踏まえた研修業務」における感染症の専門家による実地での研修
回答
算定可能である。ただし、感染対策向上加算に係る届出を行っている医療機関の医師若しくは看護師等による実地指導又は厚生労働省の事業において実施された実地研修であること。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.15
介護保険最新情報Vol.1225
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について
番号 133
 
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