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認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について
老高発0318第1号 老認発0318第1号 老老発0318第1号
認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について
老高発0318第1号 老認発0318第1号 老老発0318第1号
認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について (老高発0318第1号 老認発0318第1号 老老発0318第1号)
発出日:令和6年3月18日
更新日:令和6年3月18日
更新日:令和6年3月18日
老高発0318第1号
老認発0318第1号
老老発0318第1号
令和6年3月18日
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各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
厚生労働省老健局高齢者支援課長
(公印省略)
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長
(公印省略)
厚生労働省老健局老人保健課長
(公印省略)
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認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について
「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(令和6年1月22日社会保障審議会介護給付費分科会)において、認知症の行動・心理症状(以下「BPSD」という。)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取組を推進する観点から、「認知症チームケア推進加算」を創設することとしたところです。
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)の一部改正並びに(留意事項通知の改正)に伴い、認知症チームケア推進加算における基本的な考え方や具体的な算定要件に対する考え方を下記のとおりお示しすることとしましたので、その内容について御了知いただくとともに、管内市町村及び介護サービス事業所・施設等に対して御周知いただきますよう、お願いいたします。
記
第1 認知症チームケア推進加算に関する基本的な考え方
(1)認知症ケアについては、認知症である入所者または入居者(以下「入所者等」という。)の尊厳を保持した適切な介護を提供することが、その目指すべき方向性である。入所者等に日頃から適切な介護が提供されることにより、BPSDの出現を予防し、出現時にも早期対応し重症化を防ぐことが可能となる。
(2)本加算は、上記の目指すべき方向性を実現するため、配置要件になっている者が中心となった複数人の介護職員等から構成するチーム(以下、「チーム」という)を組んだうえで、日頃から認知症の入所者等に対して適切な介護を提供し、それにより、BPSDの予防及び出現時の早期対応に資するチームケアを実施していることを評価するものである。
(3)チームは、本加算の対象者である入所者等個人に対し計画的にBPSDの評価指標を用いて評価を実施し、その評価の結果に基づき、チームケアの計画を作成・実施すること。計画の作成にあたっては、評価の結果と整合性が取れた計画を、個々の入所者等の状態に応じて個別に作成することとし、画一的な計画とならないよう留意すること。また、ケアにおいて入所者等の尊厳が十分保持されるよう留意すること。
(4)チームは、ケアの質の向上を図る観点から、チームケアを実施するにあたっては、対象者1人につき月1回以上の定期的なカンファレンスを開催し、BPSDを含めて個々の入所者等の状態を評価し、ケア計画策定、ケアの振り返り、状態の再評価、計画の見直し等を行うこと。なお、入所者等の状態の評価、ケア方針、実施したケアの振り返り等は別紙様式の「認知症チームケア推進加算・ワークシート」及び介護記録等に詳細に記録すること。その他、日々のケアの場面で心身の状態や環境等の変化が生じたとき等は、その都度カンファレンスを開催し、再評価、ケア方針の見直し等を行うこと。
第2 加算対象者
本加算の対象者である「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はMに該当する入所者等を指す。
第3 加算要件
(1)認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)の要件にある「認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了している者」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」を修了し、かつ、認知症チームケア推進研修(認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、BPSDの出現・重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チームケアを実践することを目的とした研修をいう。以下同じ。)を修了した者を指す。
(2)認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)の要件にある「認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を修了し、かつ、認知症チームケア推進研修を修了した者を指す。
第4 その他
加算の対象となる入所者等の人数に応じ、一人の研修を修了した者が全てのチームに対応することが困難と考えられる場合は、複数の者が研修を修了することが望ましい。
以上