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12月減算

12月減算

発出日:令和6年3月19日
更新日:令和6年3月19日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 12月減算
質問 介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)を行わない場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初から減算を行わないことができるのか。
回答
・リハビリテーション会議については、減算の適用が開始される月(12月を超えた日の属する月)にリハビリテーション会議を行い、継続の必要性について検討した場合に要件を満たす。
・厚生労働省へのLIFEを用いたデータ提出については、減算の適用が開始される月の翌月10日までにデータを提出した場合に要件を満たす。
QA発出時期、文書番号等 2024.3.19
介護保険最新情報Vol.1229
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について
番号 12
 
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