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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
厚生労働省令第5号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 (厚生労働省令第5号)

発出日:令和6年1月17日
更新日:令和6年1月17日
厚生労働省 第五号
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
   令和六年一月十七日     厚生労働大臣 武見 敬三   
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
目次
目次
 
 
 第一章~第五章 (略)
 第一章~第五章 (略)
 
 
 第六章 医療
 第六章 医療
 
 
  第一節 (略)
  第一節 (略)
 
 
  第二節 流行初期医療確保措置(第十九条の七-第十九条の十二
  第二節 流行初期医療確保措置(第十九条の七
 
 
  第三節 (略)
  第三節 (略)
 
 
 第七章 新型インフルエンザ等感染症(第二十三条の三-第二十三条の十四
 第七章 新型インフルエンザ等感染症(第二十三条の三-第二十三条の十一
 
 
 第八章 新感染症(第二十三条の十五-第二十七条の二)
 第八章 新感染症(第二十三条の十二-第二十七条の二)
 
 
 第九章 (略)
 第九章 (略)
 
 
 第九章の二 感染症対策物資等(第二十七条の十二)
 (新設)
 
 
 第十章~第十二章 (略)
 第十章~第十二章 (略)
 
 
 附則
 附則
 
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 (厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)
 (厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標)
第一条の二 法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとおりとする。
第一条の二 法第九条第二項第九号の厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標は、次のとおりとする。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
 三 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所における法第四十四条の三の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ 。)又は法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関数
 三 法第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第三号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所における法第四十四条の三の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は法第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関数
 四~十 (略)
 四~十 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
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第四条 (略)
第四条 (略)
2 新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項及び第二十三条の十二第三項第二号において同じ。)とする。
2 新型インフルエンザ等感染症の患者について、法第十二条第一項の規定により医師が届け出なければならない事項は、前項各号に掲げる事項のほか、当該患者の医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項及び第二十三条の九第三項第二号において同じ。)とする。
3~9 (略)
3~9 (略)
 (医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
 (医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
第十九条の四 (略)
第十九条の四 (略)
2 (略)
2 (略)
 法第三十六条の五第五項に規定する厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関とする。
(新設)
 (略)
 (略)
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 (検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
 (検査等措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等)
第十九条の六 第十九条の四第一項の規定は法第三十六条の八第一項の規定による報告の求めについて、第十九条の四第二項の規定は法第三十六条の八第三項の電磁的方法について、第十九条の四第四項の規定は法第三十六条の八第五項の公表について、それぞれ準用する。
第十九条の六 第十九条の四第一項の規定は法第三十六条の八第一項の規定による報告の求めについて、第十九条の四第二項の規定は法第三十六条の八第三項の電磁的方法について、第十九条の四第三項の規定は法第三十六条の八第五項の公表について、それぞれ準用する。
 (流行初期医療確保拠出金の額)
 
第十九条の八  法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した保険者等に係る対象医療機関に対する診療報酬の支払額の割合は、各保険者等(法第三十六条の十四第一項に規定する保険者等をいう。以下同じ。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
(新設)
  当該保険者等により当該対象医療機関に支払われた法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月前三月間の公的医療保険給付費(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「令」という。)第九条の三第一項に規定する公的医療保険給付費をいう。)の総額を三で除して得た額(その額に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入し、当該支払が行われた月数が一である場合には、当該額は零とする。
 
  各保険者等に係る前号の額の合計額
 
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 法第三十六条の十五に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各保険者等に係る流行初期医療確保措置(法第三十六条の九第一項に規定する流行初期医療確保措置をいう。以下同じ。)が行われた月ごとに、当該月における流行初期医療確保措置に要する費用の額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に対象医療機関ごとの前項の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の合計額とする。
 
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 (流行初期医療確保関係事務費拠出金の額)
 
第十九条の九  法第三十六条の十六に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、流行初期医療確保措置が実施された年度ごとにおける法第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、事務費拠出対象保険者等(流行初期医療確保拠出金を拠出した保険者等をいう。以下この条において同じ。)ごとに第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
(新設)
  当該年度における次に掲げる事務費拠出対象保険者等の区分に応じ算定した当該保険者等に係る加入者の見込数(次号において「加入者見込数」という。
 
   事務費拠出対象保険者等(ロに掲げる保険者等を除く。) ⑴に掲げる数に⑵に掲げる率を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。
 
    当該年度の前々年度における当該保険者等に係る加入者の数(その数が当該保険者等に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者等の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
 
    当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者等及び同年度の四月二日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者等(以下この項において「新設保険者等」という。)以外の全ての保険者等に係る当該年度における加入者の見込数の総数をそれらの保険者等に係る⑴に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として流行初期医療確保措置が実施された年度ごとに保険者等ごとに厚生労働大臣が定める率
 
   事務費拠出対象保険者等(新設保険者等に限る。) 当該年度における当該保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定した新設保険者等に係る加入者の見込数
 
  当該年度における全ての事務費拠出対象保険者等に係る加入者見込数の総数
 
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 (流行初期医療確保拠出金等に係る納付の猶予の申請)
 
第十九条の十  法第三十六条の二十一第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等(法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者等は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
(新設)
  納付の猶予を受けようとする流行初期医療確保拠出金等の一部の額
 
  納付の猶予を受けようとする期間
 
 前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
 
 (法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者)
 
第十九条の十一  法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。
(新設)
 (法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項)
 
第十九条の十二  法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項は、当該年度の各月末日における加入者の数とする。
(新設)
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 (診療報酬の請求及び支払)
 (診療報酬の請求及び支払)
第二十二条 都道府県知事が法第四十条第三項(法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第二十二条 都道府県知事が法第四十条第三項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2 (略)
2 (略)
 (医療の種類)
 
第二十三条の八  法第四十四条の三の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、次の各号に掲げる医療(同項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者に対するものに限る。)とする。
(新設)
  診察
 
  薬剤又は治療材料の支給
 
  医学的処置その他の治療
 
  法第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設若しくは当該者の居宅又はこれに相当する場所における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 
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(新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療に係る費用負担の申請)
 
第二十三条の九  法第四十四条の三の二第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
(新設)
  患者の住所、氏名、生年月日、性別及び個人番号
 
  申請者が患者の保護者の場合にあっては、当該保護者の住所、氏名(保護者が法人であるときは、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称)及び個人番号並びに患者との関係
 
  患者が法第三十九条第一項に規定する者に該当する場合にあっては、その旨
 
 前項の申請書には、次に掲げるものを添付しなければならない。ただし、都道府県知事は、第二号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 
  第二十三条の四第一項の規定による通知の写し
 
  当該患者並びにその配偶者及び民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類
 
 (療養費支給の申請)
 
第二十三条の十  法第四十四条の三の三第一項の申請は、当該医療を受けた後一月以内に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
(新設)
  支給を受けようとする療養費の額
 
  法第四十四条の三の三第一項後段の場合にあっては、緊急その他やむを得ない理由
 
 前項の申請書には、前条第二項各号に掲げるもののほか、当該医療に要した費用を証明する書類を添付しなければならない。
 
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 (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)
 (新型インフルエンザ等感染症に係る検体の提出要請等)
第二十三条の十一  (略)
第二十三条の八  (略)
 (新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
 (新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
第二十三条の十二  法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関とする。
第二十三条の九  法第四十四条の三の六の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関とする。
2・3 (略)
2・3 (略)
第二十三条の十三 第二十三条の十四 (略)
第二十三条の十 第二十三条の十一 (略)
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   第八章 新感染症
   第八章 新感染症
第二十三条の十五 第二十三条の十七 (略)
第二十三条の十二 第二十三条の十四 (略)
 (準用)
 
第二十三条の十八  第二十三条の八の規定は法第五十条の三第一項及び法第五十条の四第一項について、第二十三条の九第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定は法第五十条の三に規定する申請について、第二十三条の十の規定は法第五十条の四に規定する申請についてそれぞれ
(新設)
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準用する。この場合において、第二十三条の八第一項中「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」とあるのは「新感染症外出自粛対象者」と、第二十三条の九第二項第一号中「第二十三条の四第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、第二十三条の十第一項第二号中「法第四十四条の三の三第一項後段」とあるのは、「法第五十条の四第一項後段」と読み替えるものとする。
 
 (新感染症の所見がある者の退院等の届出)
 (新感染症の所見がある者の退院等の届出)
第二十三条の十九  第二十三条の十二の規定は、法第五十条の七の届出について準用する。
第二十三条の十五  第二十三条の九の規定は、法第五十条の七の届出について準用する。
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   第九章の二 感染症対策物資等
   (新設)
 (生産計画等の届出)
 
第二十七条の十二  法第五十三条の十六第三項の規定による届出(第五十三条の十八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
(新設)
 (輸入届出)
 (輸入届出)
第二十九条 (略)
第二十九条 (略)
2 (略)
2 (略)
3 第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定により当該検疫所の長に提出した書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
3 第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定により当該検疫所の長に提出した書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
 一 個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
 一 個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
 二~五 (略)
 二~五 (略)
4~6 (略)
4~6 (略)
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 (許可所持に係る変更の許可の申請)
 (許可所持に係る変更の許可の申請)
第三十一条の九 第十八条の規定による変更の許可の申請は、別記様式第七により行うものとする。
第三十一条の九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下「令」という。)第十八条の規定による変更の許可の申請は、別記様式第七により行うものとする。
2・3 (略)
2・3 (略)
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 (権限の委任)
 (権限の委任)
第三十二条 法第六十五条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第三十二条 法第六十五条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
 一 法第四十三条第一項(法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
 一 法第四十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
 二~七 (略)
 二~七 (略)
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 (検疫法施行規則の一部改正)
第二条 検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (検疫前の通報事項)
 (検疫前の通報事項)
 
 
第一条の二 法第六条に規定する事項は、次のとおりとする。ただし、検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)が、国内における国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防止する上で必要がないと認めるときは、第六号から第八号までに掲げる事項の全部又は一部を通報することを要しない。
第一条の二 法第六条に規定する事項は、次のとおりとする。
 
 
 一~五 (略)
 一~五 (略)
 
 
  乗組員の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び職種
 (新設)
 
 
  乗客の氏名、生年月日、国籍、旅券の番号及び乗込地名
 (新設)
 
 
  その他検疫のために必要な情報
 (新設)
 
 
 (電子情報処理組織の使用)
 (電子情報処理組織の使用)
 
 
第一条の三 検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「通報等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、通報等を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
第一条の三 検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項(以下「通報等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、通報等を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
 
 
 一~四 (略)
 一~四 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
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 (協定に定める事項)
 
第八条の二  法第二十三条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、医療機関(法第十五条第一項各号、第十六条第一項本文、同条第二項、第三十四条の三第一項本文又は第三十四条の四第一項本文に規定する医療機関をいう。)が行う医療の内容、法第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置に係る入院の委託に係る費用の額の算定方法、退院に関する事項、協定の有効期間その他検疫所長が必要と認める事項とする。
(新設)
 (ねずみ族駆除施行命令書の様式)
 (ねずみ族駆除施行命令書の様式)
第八条の三  (略)
第八条の二  (略)
  様式第七を次のように改める。
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 (健康保険法施行規則の一部改正)
第三条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
(令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 
 
第九十八条 令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第九十八条 令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 
 
 一~八 (略)
 一~八 (略)
 
 
 九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 
 
 九の二~十一 (略)
 九の二~十一 (略)
 
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(令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第百六条 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
第百六条 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
 七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 七の二~八 (略)
 七の二~八 (略)
2 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。
2 令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。
 一・一の二 (略)
 一・一の二 (略)
 一の三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 (新設)
 二~三 (略)
 二~三 (略)
(令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第百七条 令第四十三条第七項において読み替えて準用する法第百十条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第百七条 令第四十三条第七項において読み替えて準用する法第百十条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 一~七 (略)
 一~七 (略)
 八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 八の二~十 (略)
 八の二~十 (略)
page="0126"
(令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第百八条 令第四十三条第八項において読み替えて準用する法第八十八条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第百八条 令第四十三条第八項において読み替えて準用する法第八十八条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 一~四 (略)
 一~四 (略)
  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  削除
 五の二~七 (略)
 五の二~七 (略)
page="0127"
 (協会が定める額の算定に当たっての勘案事項)
 (協会が定める額の算定に当たっての勘案事項)
第百三十五条の七 協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額等を勘案するものとする。
第百三十五条の七 協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額等を勘案するものとする。
 一 一の事業年度の前事業年度における、令第四十五条の二第一号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額
 一 一の事業年度の前事業年度における、令第四十五条の二第一号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額
  イ (略)
  イ (略)
  ロ 法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)に要した費用の額(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
  ロ 法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要した費用の額(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
  ハ・ニ (略)
  ハ・ニ (略)
 二 (略)
 二 (略)
page="0127"
 (概算日雇拠出金)
 (概算日雇拠出金)
第百五十条 法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
第百五十条 法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等
 二 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金
 三~八 (略)
 三~八 (略)
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 (船員保険法施行規則の一部改正)
第四条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 
 
第八十六条 令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第八十六条 令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 
 
 一~七 (略)
 一~七 (略)
 
page="0128"
 八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 九~十二 (略)
 九~十二 (略)
page="0128"
 (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第九十六条 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
第九十六条 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
 六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 七~八 (略)
 七~八 (略)
2 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。
2 令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養については、次のとおりとする。
 一・一の二 (略)
 一・一の二 (略)
 一の三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 (新設)
 二~三 (略)
 二~三 (略)
 (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第九十七条 令第十条第七項において読み替えて準用する法第七十六条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第九十七条 令第十条第七項において読み替えて準用する法第七十六条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
 七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 八~十 (略)
 八~十 (略)
 (令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 (令第十条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第九十八条 令第十条第八項において読み替えて準用する法第六十五条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第九十八条 令第十条第八項において読み替えて準用する法第六十五条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 一~二 (略)
 一~二 (略)
 二の二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 (新設)
 三~五 (略)
 三~五 (略)
page="0128"
 (国民健康保険法施行規則の一部改正)
第五条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
(法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 
 
第五条の五 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第五条の五 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 
 
 一~八 (略)
 一~八 (略)
 
page="0129"
 九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 九の二~十二 (略)
 九の二~十二 (略)
page="0129"
(令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第二十七条の十二 令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第二十七条の十二 令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 一~八 (略)
 一~八 (略)
 九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 九の二~十一 (略)
 九の二~十一 (略)
(令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第二十七条の十五 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。
第二十七条の十五 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。
 一~六 (略)
 一~六 (略)
 七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 七の二~八 (略)
 七の二~八 (略)
2 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。
2 令第二十九条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  削除
 四の二~五 (略)
 四の二~五 (略)
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(社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の一部改正)
第六条 社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程(昭和二十三年厚生省令第五十六号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
第四条 審査委員会は、前条の審査をするときは、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査するものとする。
第四条 審査委員会は、前条の審査をするときは、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査するものとする。
 
   
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
   
page="0130"
(略)
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十二条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第三項及び第四項(同法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条(同法第七十二条において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の十二(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一(同法第二十四条の二十四第
 
(略)
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十二条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第三項及び第四項(同法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条(同法第七十二条において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の十二(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一(同法第二十四条の二十四第
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二項において適用する場合を含む。)並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十四条、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十一条(同法第四十四条の三の二第二項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の八、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十四、戦傷病者特別援護法(昭
 
二項において適用する場合を含む。)並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十四条、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十一条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の八、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十四、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十四条(同法第二十条第三項及び同法附則第十一項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医
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和三十八年法律第百六十八号)第十四条(同法第二十条第三項及び同法附則第十一項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十三条、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十二条、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第二項及び第三項又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第三項及び第四項若しくは第十三条第二項及び第三項
   
療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十三条、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十二条、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第二項及び第三項又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第三項及び第四項若しくは第十三条第二項及び第三項
 
   
page="0131"
 (国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正)
第七条 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (調整対象需要額の算定方法)
 (調整対象需要額の算定方法)
 
 
第四条 調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。
第四条 調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。
 
 
 一 イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額
 一 イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額
 
 
  イ (略)
  イ (略)
 
 
  ロ 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額
  ロ 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金の納付に要した費用の額
 
 
  ハ・ニ (略)
  ハ・ニ (略)
 
 
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 
 
2~8 (略)
2~8 (略)
 
page="0131"
 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正)
第八条 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (事務費負担金の額の算定)
 (事務費負担金の額の算定)
 
 
第二条 (略)
第二条 (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
page="0132"
3 国民健康保険事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。以下「事業」という。)の地区(事業の地区が二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)にまたがる組合にあつては、主たる事務所の所在地の市町村の区域とする。)が次の各号の地域に該当する組合(次項に規定する組合を除く。)については、前項の基本額に、当該各号に定める加算額を加算する。
3 国民健康保険事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等並びに高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。以下「事業」という。)の地区(事業の地区が二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)にまたがる組合にあつては、主たる事務所の所在地の市町村の区域とする。)が次の各号の地域に該当する組合(次項に規定する組合を除く。)については、前項の基本額に、当該各号に定める加算額を加算する。
 一・二 (略)
 一・二 (略)
4・5 (略)
4・5 (略)
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 (算定政令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
 (算定政令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の四 算定政令第五条第三項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号に掲げる額を控除した額とする。
第七条の四 算定政令第五条第三項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号に掲げる額を控除した額とする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
 二 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
  イ 当該組合の後期高齢者支援金及び流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額
  イ 当該組合の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
  ロ (略)
  ロ (略)
 三・四 (略)
 三・四 (略)
 (組合調整対象需要額)
 (組合調整対象需要額)
第十三条 組合調整対象需要額は、次に掲げる額の合算額(当該額に係る第十五条第一項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額)から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。
第十三条 組合調整対象需要額は、次に掲げる額の合算額(当該額に係る第十五条第一項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額)から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。
 一 (略)
 一 (略)
 二 当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
 二 当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 第二項の特定納付費用見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)とする。
4 第二項の特定納付費用見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)とする。
5~10 (略)
5~10 (略)
page="0132"
 (高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
第九条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
 
 
第十三条 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第十三条 法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 
 
 一~五 (略)
 一~五 (略)
 
page="0133"
 六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 七~十 (略)
 七~十 (略)
page="0133"
(令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第六十一条 令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第六十一条 令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 一~五 (略)
 一~五 (略)
 六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 七~九 (略)
 七~九 (略)
(令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第六十八条 令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
第六十八条 令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 一~三 (略)
 一~三 (略)
 四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 五~六 (略)
 五~六 (略)
page="0133"
(高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正)
第十条 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の算定方法)
   
 
第十一条の二  法第三十五条第一項第一号イ⑶に規定する前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の額に同年度における当該保険者に係る第十二条に規定する前期高齢者給付費額を同年度における当該保険者に係る第四条に掲げる医療に関する給付の額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(新設)
 
 
 (一人平均調整対象給付費額の算定方法)
 (一人平均調整対象給付費額の算定方法)
 
 
第十一条の三  法第三十五条第二項に規定する一人平均調整対象給付費額は、当該年度の前々年度における第十二条に規定する前期高齢者給付費額から同年度における第十三条に規定する調整対象外給付費額を控除して得た額を、同年度における第十一条の五に規定する当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。
第十一条の二  法第三十五条第二項に規定する一人平均調整対象給付費額は、当該年度の前々年度における第十二条に規定する前期高齢者給付費額から同年度における第十三条に規定する調整対象外給付費額を控除して得た額を、同年度における第十一条の四に規定する当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。
 
 
第十一条の四 第十一条の五 (略)
第十一条の三 第十一条の四 (略)
 
page="0134"
 (算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
 (算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
第二十八条 算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
第二十八条 算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
 一 当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額(法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、法第百二十四条の二第一項に規定する出産育児支援金(以下「出産育児支援金」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合計額の合計額
 一 当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額(法第九十三条第一項に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項に規定する出産育児支援金(以下「出産育児支援金」という。)の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合計額の合計額
 二 (略)
 二 (略)
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 (基金事業対象収入額の算定方法)
 (基金事業対象収入額の算定方法)
第三十三条 算定政令第十七条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額(法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額をいう。)、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額(算定政令第四条第一項に規定する療養の給付等に要した費用の額をいう。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次に掲げる額の合計額とする。
第三十三条 算定政令第十七条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額(法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額をいう。)、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額(算定政令第四条第一項に規定する療養の給付等に要した費用の額をいう。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次に掲げる額の合計額とする。
 一 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができる場合は当該額
 一 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができる場合は当該額
 二 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができない場合は当該額に基金事業対象比率を乗じて得た額
 二 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができない場合は当該額に基金事業対象比率を乗じて得た額
page="0134"
(確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象総額の総額の算定方法)
(確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の総額の算定方法)
第三十九条 法第百二十一条第一項各号に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度における後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額に同年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象拠出金額(算定政令第四
第三十九条 法第百二十一条第一項各号に規定する保険納付対象額の総額は、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度における後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
page="0135"
条第一項に規定する負担対象拠出金額をいう。第四十条の四において同じ。)の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度における後期高齢者医療広域連合の特定流行初期医療確保拠出金の額(算定政令第四条第一項に規定する特定流行初期医療確保拠出金の額をいう。第四十条の四において同じ。)の総額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額を加えて得た額とする。
 
(確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法)
(確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法)
第三十九条の二 加入者一人当たり負担額は、当該年度の前々年度における前条の規定により算定した保険納付対象総額の総額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
第三十九条の二 加入者一人当たり負担額は、当該年度の前々年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の総額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
page="0135"
(調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象総額の総額の算定方法)
(調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の総額の算定方法)
第四十条の四 算定政令第二十五条の三第二項に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度の後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額に同年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象拠出金額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度の後期高齢者医療広域連合の特定流行初期医療確保拠出金の額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額を加えて得た額とする。
第四十条の四 算定政令第二十五条の三第二項に規定する保険納付対象額の総額は、当該年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度の後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に一から同年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
(調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法)
(調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者一人当たり負担額の算定方法)
第四十条の五 加入者一人当たり負担額は、当該年度の前条の規定により算定した保険納付対象総額の総額を同年度の全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
第四十条の五 加入者一人当たり負担額は、当該年度の前条の規定により算定した保険納付対象額の総額を同年度の全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の四月二日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の三月三十一日までの間の日数に応じて算定した額とする。
page="0135"
 (端数計算)
 (端数計算)
第四十六条 (略)
第四十六条 (略)
2 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
2 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
 
(略)
一円未満の端数を切り捨てる
   
(略)
一円未満の端数を切り捨てる
 
 
法第三十五条第一項第一号イ⑵に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
     
法第三十五条第一項第一号イ⑵に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
   
 
法第三十五条第一項第一号イ⑶に規定する前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額
     
(新設)
   
 
(略)
     
(略)
   
page="0136"
 
(略)
一円未満の端数を四捨五入する
   
(略)
一円未満の端数を四捨五入する
 
 
第三十九条に規定する保険納付対象総額の総額
     
第三十九条に規定する保険納付対象額の総額
   
 
第四十条の四に規定する調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象総額の総額
     
第四十条の四に規定する調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の総額
   
 
(略)
(略)
   
(略)
(略)
 
   
page="0136"
(後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正)
第十一条 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
(調整対象需要額の算定方法)
(調整対象需要額の算定方法)
 
 
第四条 調整対象需要額は、第一号に掲げる額に十二分の一に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)を加えた率を乗じて得た額と第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額から特別調整控除額並びに算定政令第四条第二項及び第七条第二項の規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に対する負担金の合計額(以下「高額医療費公費負担額」という。)を控除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「補正前調整対象需要額」という。)に補正係数を乗じて得た額とする。
第四条 調整対象需要額は、第一号に掲げる額に十二分の一に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)を加えた率を乗じて得た額と第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額から特別調整控除額並びに算定政令第四条第二項及び第七条第二項の規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に対する負担金の合計額(以下「高額医療費公費負担額」という。)を控除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「補正前調整対象需要額」という。)に補正係数を乗じて得た額とする。
 
 
 一 被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち、法第六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第一号・第二号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額
 一 被保険者(法第五十条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち、法第六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第一号・第二号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額
 
 
  イ (略)
  イ (略)
 
 
  ロ 次の⑴からまでに掲げる額の合計額
  ロ 次の⑴からまでに掲げる額の合計額
 
 
   ⑴ 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間(以下このロ及び次号ロにおいて「支給等費用算定期間」という。)における第一号・第二号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(規則第三十七条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
   ⑴ 前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間(以下このロ及び次号ロにおいて「支給費用算定期間」という。)における第一号・第二号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(規則第三十七条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
 
 
   ⑵ 支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
   ⑵ 支給費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
 
page="0136"
   ⑶ 支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
   ⑶ 支給費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
   ⑷ 支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額
   ⑷ 支給費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額
   ⑸ 支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る移送費の支給に要した費用の額
   ⑸ 支給費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る移送費の支給に要した費用の額
   ⑹ 支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額
   ⑹ 支給費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額
page="0137"
   ⑺ 支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
   ⑺ 支給費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
    支給等費用算定期間における第一号・第二号被保険者に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額
   (新設)
page="0137"
 
 二 被保険者のうち、法第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第三号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額
 二 被保険者のうち、法第六十七条第一項第三号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「第三号被保険者」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額
 
 
  イ (略)
  イ (略)
 
 
  ロ 次の⑴からまでに掲げる額の合計額
  ロ 次の⑴からまでに掲げる額の合計額
 
 
   ⑴ 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(規則第三十七条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
   ⑴ 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る入院時食事療養費の支給(規則第三十七条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
 
 
   ⑵ 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
   ⑵ 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る入院時生活療養費の支給(規則第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
 
 
   ⑶ 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
   ⑶ 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る保険外併用療養費の支給(規則第三十七条及び第四十二条の規定によるものに限る。)に要した費用の額
 
 
   ⑷ 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額
   ⑷ 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額
 
 
   ⑸ 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る移送費の支給に要した費用の額
   ⑸ 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る移送費の支給に要した費用の額
 
 
   ⑹ 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額
   ⑹ 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額
 
 
   ⑺ 支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
   ⑺ 支給費用算定期間における第三号被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
 
 
    支給等費用算定期間における第三号被保険者に係る法の規定による特定流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額
   (新設)
 
   附 則
 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
 
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