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賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
発出日:令和6年4月4日
更新日:令和6年4月4日
更新日:令和6年4月4日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 賃金改善方法・対象経費 |
質問 | 賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。 |
回答 |
・ 賃金改善額には次の額を含むものとする。
ー 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、新加算等による賃金改善分に応じて増加した事業主負担分
ー 法人事業税における新加算等による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分
・ また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができる。
・ なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.4.4 介護保険最新情報Vol.1247 事務連絡 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について |
番号 | 1-7 |