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賃金改善方法・対象経費

賃金改善方法・対象経費

発出日:令和6年4月4日
更新日:令和6年4月4日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 賃金改善方法・対象経費
質問 賃金改善を2か月遅れで行っている事業所が廃止になった場合、最終月の支払で3か月分の賃金改善を行う必要があるか。
回答
・ 通常の賃金改善の実施のスケジュールに関わらず、最終の賃金の支払までに、加算額以上の賃金改善を行う必要がある。例えば、2か月遅れで賃金改善を実施していた事業所が令和6年5月で廃止になる場合、5月に3〜5月分の3か月分の賃金改善を行う必要がある(一時金による精算で可。)。
・ 加算額以上の賃金改善を行うことができない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は返還の対象となる。
賃金改善実施月 令和6年3月 4月 5月
何月分の賃金改善か 1月分 2月分 3月分・4月分・5月分
QA発出時期、文書番号等 2024.4.4
介護保険最新情報Vol.1247
事務連絡
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について
番号 1-8-4
 
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