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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
老高発0418第1号 老認発0418第1号 老老発0418第1号

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (老高発0418第1号 老認発0418第1号 老老発0418第1号)

発出日:令和6年4月18日
更新日:令和6年7月2日
老高発0418第1号
老認発0418第1号
老老発0418第1号
令和6年4月18日
 
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
 
厚生労働省老健局高齢者支援課長
(公印省略)
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長
(公印省略)
厚生労働省老健局老人保健課長
(公印省略)
 
 
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
 
 
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)等を下記のとおり改正することとするので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取扱いにあたっては遺漏なきよう期されたい。
なお、本通知による改正後の取扱いについては、令和6年4月の算定分から適用することとする。
 
 
別紙1のとおり改正する。
 
2 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発0317001号)の一部改正
別紙2のとおり改正する。
 
3 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発0331005号、老振発第033100号、老老発第0331018号)
別紙3のとおり改正する。
 
 

 
別紙1
○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)
 
第1 (略)
第2 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項
1 (略)
2 訪問介護費
⑴~(23)
(24) 認知症専門ケア加算について
① (略)
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が2分の1以上、又は、Ⅲ以上の割合が100分の20以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間のうち、いずれかの月の利用者実人員数又は利用延人員数で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合につき、いずれかの月で所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、直近3月間のいずれも所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない。
第1 (略)
第2 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項
1 (略)
2 訪問介護費
⑴~(23) (略)
(24) 認知症専門ケア加算について
① (略)
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が2分の1以上、又は、Ⅲ以上の割合が100分の20以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数又は利用延人員数の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない。
③~⑤ (略)
(25) (略)
3 訪問入浴介護費
⑴~⑼ (略)
⑽ 認知症専門ケア加算について
① (略)
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が2分の1以上、又は、Ⅲ以上の割合が100分の20以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間のうち、いずれかの月の利用者実人員数又は利用延人員数(要支援者を含む。)で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合につき、いずれかの月で所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、直近3月間のいずれも所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない。
③~⑤ (略)
(25) (略)
3 訪問入浴介護費
⑴~⑼ (略)
⑽ 認知症専門ケア加算について
① (略)
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が2分の1以上、又は、Ⅲ以上の割合が100分の20以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数又は利用延人員数(要支援者を含む。)の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない。
③~⑤ (略)
⑾~⒀ (略)
4~9 (略)
第3 (略)
③~⑤ (略)
⑾~⒀ (略)
4~9 (略)
第3 (略)
 

 
別紙2
○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)(抄)
 
 
第1 (略)
第2 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
1 (略)
2 介護予防訪問入浴介護費
⑴~⑼ (略)
⑽ 認知症専門ケア加算について
① (略)
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が2分の1以上、又は、Ⅲ以上の割合が100分の20以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間のうち、いずれかの月の利用者実人員数又は利用延人員数(要介護者を含む。)で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合につき、いずれかの月で所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、直近3月間のいずれも所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない。
第1 (略)
第2 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
1 (略)
2 介護予防訪問入浴介護費
⑴~⑼ (略)
⑽ 認知症専門ケア加算について
① (略)
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が2分の1以上、又は、Ⅲ以上の割合が100分の20以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数又は利用延人員数(要介護者を含む。)の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない。
③~⑤ (略)
⑾~⒀ (略)
3~11 (略)
③~⑤ (略)
⑾~⒀ (略)
3~11 (略)
 

 
別紙3
○ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)(抄)
 
 
第1 (略)
第2 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
1 (略)
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
⑴~⒄ (略)
⒅ 認知症専門ケア加算について
① (略)
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が2分の1以上、又は、Ⅲ以上の割合が100分の20以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間のうち、いずれかの月の利用者実人員数で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合につき、いずれかの月で所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、直近3月間のいずれも所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない。
第1 (略)
第2 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
1 (略)
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
⑴~⒄ (略)
⒅ 認知症専門ケア加算について
① (略)
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が2分の1以上、又は、Ⅲ以上の割合が100分の20以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない。
③~⑤ (略)
⒆~(21) (略)
3 夜間対応型訪問介護費
⑴~⑾ (略)
⑿ 認知症専門ケア加算について
① (略)
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が2分の1以上、又は、Ⅲ以上の割合が100分の20以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間のうち、いずれかの月の利用者実人員数又は利用延人員数で算定すること(ただし、夜間対応型訪問介護費Ⅱを算定する場合は利用延人員数は用いない。)。また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合につき、いずれかの月で所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、直近3月間のいずれも所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない。
③~⑤ (略)
⒆~(21) (略)
3 夜間対応型訪問介護費
⑴~⑾ (略)
⑿ 認知症専門ケア加算について
① (略)
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が2分の1以上、又は、Ⅲ以上の割合が100分の20以上の算定方法は、算定日が属する月の前3月間の利用者実人員数又は利用延人員数の平均で算定すること(ただし、夜間対応型訪問介護費Ⅱを算定する場合は利用延人員数は用いない。)。また、届出を行った月以降においても、直近3月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない。
③~⑤ (略)
⒀・⒁ (略)
4~9 (略)
第3 (略)
③~⑤ (略)
⒀・⒁ (略)
4~9 (略)
第3 (略)
 
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