公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
認知症専門ケア加算①訪問系サービスにおける対象者の割合の計算方法
認知症専門ケア加算①訪問系サービスにおける対象者の割合の計算方法
認知症専門ケア加算①訪問系サービスにおける対象者の割合の計算方法
発出日:令和6年4月18日
更新日:令和6年4月18日
更新日:令和6年4月18日
サービス種別 | 00 新規(未分類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 認知症専門ケア加算①訪問系サービスにおける対象者の割合の計算方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質問 | 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、加算(Ⅰ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が50%以上、加算(Ⅱ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が20%以上であることが求められているが、算定方法如何。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回答 |
・ 認知症専門ケア加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合については、前3月間のうち、いずれかの月の利用者数で算定することとし、利用者数は利用実人員数又は利用延人員数を用いる。
・ なお、計算に当たって、
- (介護予防)訪問入浴介護の場合は、本加算は要支援者(要介護者)に関しても利用者数に含めること
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)・(Ⅱ)(包括報酬)、夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(包括報酬)の場合は、利用実人員数(当該月に報酬を算定する利用者)を用いる(利用延人員数は用いない)こと
に留意すること。
・ 例えば、以下の例の場合は次のように計算する。
(介護予防)訪問入浴介護の加算(Ⅰ)の計算例)
① 利用実人員数による計算(要支援者を含む)
・ 利用者の総数=10人(1月)、10人(2月)、10人(3月)
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の数=4人(1月)、4人(2月)、4人(3月)
したがって、割合はそれぞれ、4人÷10人≒40.0%(小数点第二位以下切り捨て)≦1/2
② 利用延人員数による計算(要支援者を含む)
・ 利用者の総数=61人(1月)、60人(2月)、96人(3月)
・ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の数=24人(1月)、23人(2月)、57人(3月)
したがって、割合はそれぞれ
1月:24人÷61人≒39.3%(小数点第二位以下切り捨て)≦1/2
2月:23人÷60人≒38.3%(小数点第二位以下切り捨て)≦1/2
3月:57人÷96人≒59.3%(小数点第二位以下切り捨て)≧1/2
となる。
・ 3月の②利用延人員数が要件を満たしているため、当該実績をもって4月~6月は加算(Ⅰ)の算定が可能となる。
・ なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で認知症高齢者の日常生活自立度区分が変更になった場合は月末の認知症高齢者の日常生活自立度区分を用いて計算する。
※ 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(令和6年3月15日)問25は削除する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA発出時期、文書番号等 |
2024.4.18 介護保険最新情報Vol.1256 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和6年4月18日)」の送付について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 1 |