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訪問介護計画書等の記載について
訪問介護計画書等の記載について
訪問介護計画書等の記載について
発出日:令和6年4月18日
更新日:令和6年4月18日
更新日:令和6年4月18日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 訪問介護計画書等の記載について |
質問 | 訪問介護計画書等(訪問介護計画書、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書、夜間対応型訪問介護計画書のことを言う。以下同じ。)について、「担当する訪問介護員等の氏名」を記載するよう定められているが、必ず担当者1名を定めて記載することが必要か。 |
回答 |
・ 異動や休暇取得による交代等の事情により複数の訪問介護員等で対応する場合、必ずしも担当者1名を定めて記載する必要はなく、利用者に説明を行った上で、担当を予定する複数の訪問介護員等の氏名を記載しておくこととして差し支えない。
・ ただし、その場合であっても、実際にサービス提供を行った訪問介護員等の氏名はサービス実施記録票に記載すること。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.4.18 介護保険最新情報Vol.1256 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和6年4月18日)」の送付について |
番号 | 3 |