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リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算
発出日:令和6年4月30日
更新日:令和6年4月30日
更新日:令和6年4月30日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | リハビリテーションマネジメント加算 |
質問 | リハビリテーションマネジメント加算を算定する際、リハビリテーション計画について、リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位が加算できるとされている。医師による説明があった月のみ、270単位が加算されるのか。 |
回答 |
・ リハビリテーションの基本報酬の算定の際、3月に1回以上の医師の診療及び3月に1回以上のリハビリテーション計画の見直しを求めていることから、3月に1回以上、リハビリテーション計画について医師が説明を行っていれば、リハビリテーションマネジメント加算に、毎月270単位を加算することができる。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.4.30 介護保険最新情報Vol.1261 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について |
番号 | 2 |