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モニタリングの実施時期について

モニタリングの実施時期について

発出日:令和6年4月30日
更新日:令和6年4月30日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 モニタリングの実施時期について
質問 福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリング)を行う時期を記載することとされたが、計画に記載する事項として、モニタリングの実施を予定する年・月に加え、日付を記載する必要があるのか。
回答
福祉用具貸与計画における次回のモニタリング実施時期については、例えば「何年何月頃」や「何月上旬」等の記載を想定しており、必ずしも確定的な日付を記載する必要はない。一方で、利用者の身体状況やADLに著しい変化が見込まれる場合等、利用者の状況に応じて特定の日に実施する必要があると判断されるときは日付を記載することも考えられる。
QA発出時期、文書番号等 2024.4.30
介護保険最新情報Vol.1261
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について
番号 3
 
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