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医学的所見の取得について
医学的所見の取得について
医学的所見の取得について
発出日:令和6年4月30日
更新日:令和6年4月30日
更新日:令和6年4月30日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 医学的所見の取得について |
質問 | 一度貸与を選択した利用者に対して、一定期間経過後に、再度貸与の継続または販売への移行を提案する場合において、改めて医師やリハビリテーション専門職から医学的所見を取得する必要があるのか? |
回答 |
販売への移行を提案する場合においては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれかから聴取した意見又は、退院・退所時カンファレンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえる必要がある。貸与の継続に当たっては、必要に応じて聴取等をするものとして差し支えない。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.4.30 介護保険最新情報Vol.1261 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について |
番号 | 8 |