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選択制の対象の販売品について
選択制の対象の販売品について
選択制の対象の販売品について
発出日:令和6年4月30日
更新日:令和6年4月30日
更新日:令和6年4月30日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 選択制の対象の販売品について |
質問 | 選択制対象福祉用具に関しての中古品の販売は可能か。 |
回答 |
今般の選択制の導入以前から特定福祉用具販売の対象になっている福祉用具は、再利用に心理的抵抗感が伴うものや、使用により形態・品質が変化するものであり、基本的には中古品の販売は想定していない。
また、選択制の導入に伴い、「固定用スロープ」「歩行器」「単点杖」「多点杖」が新たに特定福祉用具販売の対象となったが、これらについても原則として新品の販売を想定している。これは、福祉用具貸与では中古品の貸出しも行われているところ、福祉用具貸与事業所によって定期的なメンテナンス等が実施され、過去の利用者の使用に係る劣化等の影響についても必要に応じて対応が行われる一方で、特定福祉用具販売では、販売後の定期的なメンテナンスが義務付けられていないこと等を踏まえたものである。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.4.30 介護保険最新情報Vol.1261 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について |
番号 | 9 |