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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(原稿誤り)
官報本誌第1273号

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(原稿誤り) (官報本誌第1273号)

発出日:令和6年7月29日
更新日:令和6年7月29日
ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
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 令和六年三月十五日(号外第五十八号)厚生労働省告示第八十六号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
(原稿誤り)
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六二二   改正前欄 終りから   九
39単位
539単位
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七二〇    
改正後欄終りから一八行目と一七行目の間を一行空ける。
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八五四   改正後欄 終りから  一〇
 
と読み替え
 
と、同号イ⑷㈠
 
並びにロ⑴㈡及
 
び⑵㈡中「栄養
 
改善加算」とあ
 
るのは「栄養改
 
善加算若しくは
 
一体的サービス
 
提供加算」と、
 
同号イ⑷㈡並び
 
にロ⑴㈢及び⑵
 
㈢中「口 くう  機能
 
向上加算」とあ
 
るのは「口 くう  機
 
能向上加算若し
 
くは一体的サー
 
ビス提供加算」
 
と読み替え
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八八四   改正後欄   三
 
介護職員処遇改
 
善加算
 
介護職員等処遇
 
改善加算
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九一〇   〃 終りから   三
 
本文に規定する
 
本文
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九一八    
改正後欄七行目と八行目及び改正前欄九行目と一〇行目の行間を詰める。
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九二五   改正後欄   七
場合は、
場合は、イにつ
 
いては1月につ
 
き、ロについて
 
は1回につき
 
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九二五   〃九~  一〇
場合は、1回
 
につき所定単
 
位数の
 
場合は、イにつ
 
いては1月につ
 
き、ロについて
 
は1回につき、
 
所定単位数の
 
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九二五   〃一四
場合は、1回
 
につき所定単
 
位数の
 
場合は、イにつ
 
いては1月につ
 
き、ロについて
 
は1回につき、
 
所定単位数の
 
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九二七   〃 終りから   五
1月につき次に
 
掲げる単位数
 
次に掲げる単位
 
 
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九二七   改正前欄 〃 〃
1月につき次の
 
単位
 
1月につき次の
 
単位
 
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 九二九ページ改正後欄終りから一六行目は次のとおりの誤り。
  (略)
  生活機能向上連携加算
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  (略)
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 同ページ改正前欄終りから一七行目は次のとおりの誤り。
  (略)
  生活機能向上連携加算
  注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、運動器機能向上加算を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。
  (略)
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一〇一 九   終りから 一九
第五十七条
第五十八条
 
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