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令和6年度介護報酬改定に伴う「境界層該当者の取扱いについて」の一部改正について(情報提供)
老介発0731第1号
令和6年度介護報酬改定に伴う「境界層該当者の取扱いについて」の一部改正について(情報提供)
老介発0731第1号
令和6年度介護報酬改定に伴う「境界層該当者の取扱いについて」の一部改正について(情報提供) (老介発0731第1号)
発出日:令和6年7月31日
更新日:令和6年7月31日
更新日:令和6年7月31日
老介発0731第1号
令和6年7月31日
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各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
各区市町村介護保険主管部(局)長 殿
厚生労働省老健局介護保険計画課長
( 公 印 省 略 )
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令和6年度介護報酬改定に伴う「境界層該当者の取扱いについて」
の一部改正について(情報提供)
令和6年度介護報酬改定に伴う基準費用額及び負担限度額の見直しを踏まえ、「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」(令和3年7月5日付け老介発0705第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知。)の参考資料として付されている、「境界層該当者の取扱いについて」(平成17年9月21日付け社援保発0021001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「平成17年課長通知」という。)の一部が改正され、令和6年8月1日から施行されることから、内容を御了知の上、その運用に遺漏なきよう期されたい。
記
第1 改正の趣旨
令和6年8月より基準費用額及び負担限度額について見直しを行うことを踏まえ、平成17年課長通知について所要の改正が行われるもの。
第2 改正の内容
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)の一部が令和6年8月1日から施行され、基準費用額及び負担限度額の見直しを行うことを踏まえ、平成17年課長通知が別紙のとおり改正される。