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報告を行う単位
報告を行う単位
報告を行う単位
発出日:令和6年8月20日
更新日:令和6年8月20日
更新日:令和6年8月20日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 報告を行う単位 |
質問 | 法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。 |
回答 |
○ 通知第2(2)のとおり、事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合については、事業所・施設単位での報告を行っていただくよう、お願いします。
○ そのうえで、事業所・施設単位での報告が難しいものの、法人内のサービス種別ごとの報告が可能である場合、サービス種別ごとに報告をいただくことは、差し支えありません。
(例)以下のA~Eの事業所・施設を運営している法人について、事業所・施設単位での報告が困難である場合に、A~B事業所、C~E施設でそれぞれ報告をまとめて提出いただくことは、差し支えありません。
A事業所:通所介護
B事業所:通所介護
C施設:特別養護老人ホーム
D施設:特別養護老人ホーム
E施設:特別養護老人ホーム
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.8.20 介護保険最新情報Vol.1305 事務連絡 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について |
番号 | 9 |