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口腔機能向上加算について

口腔機能向上加算について

発出日:令和6年9月27日
更新日:令和6年9月27日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 口腔機能向上加算について
質問 平成21年介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成21年4月17日)問1において、「口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。」という問があるが、令和6年度介護報酬改定において、医療保険における歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法との算定についての記載が削除されたが、当該事務連絡についての取扱はどうか。
回答
平成21年介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成21年4月17日)問1は、令和6年度介護報酬改定をもって廃止されたい。なお、留意事項通知の通り介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、口腔機能向上加算を算定できないことには留意されたい。

(参考)
※ 平成21年介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成21年4月17日)問1
問1 口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。
(答)
歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱いについて、患者又はその家族に説明した上、歯科医療機関が患者又は家族等に提供する管理計画書(歯科疾患管理料を算定した場合)等に基づき、歯科医療を受診した月に係る介護報酬の請求時に、事業所において判断する。
QA発出時期、文書番号等 2024.9.27
介護保険最新情報Vol.1313
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」の送付について
番号 1
 
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