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特定事業所加算(④ 月の途中で居住地が変わった場合)
特定事業所加算(④ 月の途中で居住地が変わった場合)
特定事業所加算(④ 月の途中で居住地が変わった場合)
発出日:令和6年11月11日
更新日:令和6年11月11日
更新日:令和6年11月11日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 特定事業所加算(④ 月の途中で居住地が変わった場合) |
質問 | 特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績を算定する際、利用者が転居等により月の途中で中山間地域等からそれ以外の地域に居住地が変わった場合は、利用実人員の算定対象としてよいか。 |
回答 |
・ 利用者が中山間地域等に居住している間に、実際にサービス提供を行った実績がある場合は、その月における利用実人員として算定することができる。
※ 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)問4は削除する。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.11.11 介護保険最新情報Vol.1326 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和6年11月11日)」の送付について |
番号 | 1 |