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報告の対象
報告の対象
報告の対象
発出日:令和6年12月25日
更新日:令和6年12月25日
更新日:令和6年12月25日
サービス種別 | 00 新規(未分類) |
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項目 | 報告の対象 |
質問 | 複数の事業所を運営する法人において、事業所単位で会計区分を行っている場合、報告対象の会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の事業所については、報告対象外の事業所として取り扱って差し支えないか。 |
回答 |
〇 認識のとおりの取扱いで差し支えありません。
〇 なお、事業所・施設ごとの会計区分を行っていないなどのやむを得ない理由により、法人単位で報告する場合には、当該事業所を含めた法人全体の経営情報の報告を行うこととして差し支えありません。
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QA発出時期、文書番号等 |
2024.12.25 介護保険最新情報Vol.1342 事務連絡 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)」の発出について |
番号 | 1 |