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新興感染症等施設療養費について

新興感染症等施設療養費について

発出日:令和7年1月22日
更新日:令和7年1月22日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 新興感染症等施設療養費について
質問 施設等の入所者等が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザ等に感染し、施設等内において療養を行う場合、新興感染症等施設療養費を算定できるか。
回答
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号)のとおり、「対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定する」こととしており、令和6年4月以降指定されている感染症はない。そのため、今後対象となる感染症を新たに指定しない限りは、新興感染症等施設療養費を算定することはできない。
QA発出時期、文書番号等 2025.1.22
介護保険最新情報Vol.1348
事務連絡
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)(令和7年1月22日)」の送付について
番号 1
 
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