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賃金改善方法・対象経費

賃金改善方法・対象経費

発出日:令和7年2月7日
更新日:令和7年2月7日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 賃金改善方法・対象経費
質問 サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後(通常の審査スケジュールでは2か月後)に当該サービス提供月に係る賃金改善を行っている事業所が廃止になった場合、最終月の支払で3か月分の賃金改善を行う必要があるか。
回答
・ 通常の賃金改善の実施のスケジュールに関わらず、最終の賃金の支払までに、加算額以上の賃金改善を行う必要がある。例えば、サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後(通常の審査スケジュールでは2か月後。問1-8-1における③のパターンで支払っている場合。)に賃金改善を実施していた事業所が令和7年5月で廃止になる場合、5月に3~5月分の3か月分の賃金改善を行う必要がある(一時金による精算で可。)。
・ 加算額以上の賃金改善を行うことができない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は返還の対象となる。
QA発出時期、文書番号等 2025.2.7
介護保険最新情報Vol.1353別添2
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について
番号 1-8-2
 
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