公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
賃金改善方法・対象経費
発出日:令和7年2月7日
更新日:令和7年2月7日
更新日:令和7年2月7日
| サービス種別 | 00 新規(未分類) |
|---|---|
| 項目 | 賃金改善方法・対象経費 |
| 質問 | 実績報告において賃金改善額が処遇改善加算の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要があるのか。 |
| 回答 |
・ 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであることから、賃金改善額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象となる。
・ ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護職員等に追加的に配分することで、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。
|
| QA発出時期、文書番号等 |
2025.2.7 介護保険最新情報Vol.1353別添2 事務連絡 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について |
| 番号 | 1-9 |
