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「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて
事務連絡
「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて
事務連絡
「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて (事務連絡)
発出日:令和7年5月19日
更新日:令和7年5月19日
更新日:令和7年5月19日
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事務連絡
令和7年5月19日
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各
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都道府県
指定都市
中核市
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介護保険担当・障害保健福祉主管部(局) 御中
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厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
厚生労働省医政局医事課
厚生労働省医政局歯科保健課
厚生労働省医政局看護課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚生労働省老健局老人保健課
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「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて
「原則として医行為ではない行為」については、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知)、「ストーマ装具の交換について(回答)」(平成23年7月5日付け医政医発0705第2号厚生労働省医政局医事課長通知)及び「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」(令和4年12月1日付け医政発1201第4号厚生労働省医政局長通知)に示されているところです。
今般、規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)に基づき、令和6年度老人保健健康増進等事業において、介護職員が利用者に対して安全に当該行為を実施できるよう、留意事項、観察項目、異常時の対応等を含むガイドラインを策定しました。ガイドラインについては、下記のホームページにて公開しておりますほか、各都道府県、指定都市及び中核市のご担当者宛にはガイドラインの冊子を送付いたしますので、内容について御了知の上、管内市区町村(指定都市および中核都市を除く)や管内の介護施設等にその周知をお願いいたします。
なお、本事務連絡の写しについては別途、関係団体等にもご連絡している旨申し添えます。
【令和6年度老人保健健康増進等事業「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」(株式会社日本経済研究所)の掲載先】
<規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)(抜粋)>
厚生労働省は、厚生労働省通知により、例えばストーマ装具の交換など、原則として医行為には該当しないとの解釈が示されている行為について、介護現場における周知が不十分であるとの指摘を踏まえ、介護職員が安全かつ適切に判断・実施できるよう、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日厚生労働省医政局長通知)及び「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」(令和4年12月1日厚生労働省医政局長通知)に記載のある行為について、安全性の確保など介護現場の実情を確認しつつ、例えば、実施する場合の留意事項、観察項目、異常時の対応などの介護現場が必要と考える内容等を盛り込んだタスク・シフト/シェアに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を新たに策定し、公表する。
