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健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)
老発0604第3号

健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知) (老発0604第3号)

発出日:令和7年6月4日
更新日:令和7年6月4日
老発0604第3号
令和7年6月4日
 
各 
都道府県知事
市町村長
 殿
 
厚生労働省老健局長
(公印省略)
 
 
健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)
 
 
本日付けで下記政令等(①~③)が別添のとおり公布され、本年8月1日から施行することとされたところです。
② 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第65号)
③ 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第177号)
 
これらの改正の趣旨及び改正の内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺淵なきようお願いいたします。
 
 
第1 改正の趣旨
1.高額介護(予防)サービス費の支給における所得区分の見直しについて
介護保険の高額介護(予防)サービス費(介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第1項及び第61条第1項に規定する高額介護(予防)サービス費をいう。以下同じ。)に関する自己負担については、それぞれ政令において、所得区分に応じた負担上限月額が定められている。
介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)に定める高額介護(予防)サービス費に係る負担上限月額の所得区分については、前年の公的年金等収入金額と合計所得金額との合計額が80万円以下であることが基準の一部として設けられているところ、令和6年の国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する老齢基礎年金(満額)(20~60歳になるまでの保険料を全額納めた際の年金額をいう。以下同じ。)が80万円を超えることを踏まえ、低所得者の自己負担に影響が出ないよう、必要な改正を行うもの。
 
2.特定入所者介護(予防)サービス費の支給並びに食費及び居住費の負担限度額の設定に係る所得区分の見直しについて
介護保険施設における食費及び居住費の助成である特定入所者介護(予防)サービス費(介護保険法第51条の3第1項及び第61条の3第1項に規定する特定入所者介護(予防)サービス費。以下「補足給付」という。)は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条の5第97条の3及び第172条の2に規定する所得区分に該当する等の要件を満たす、要介護被保険者及び居宅要支援被保険者が対象とされており、食費及び居住費それぞれについて、基準費用額(食事の提供又は居住に要する平均的な費用の額等を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。)から負担限度額(平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)を差し引いた額が支給される。
補足給付の支給並びに食費及び居住費の負担限度額の設定に係る所得区分については、前年の公的年金等収入金額と合計所得金額との合計額が80万円以下であることが基準の一部として設けられているところ、令和6年の国民年金法第27条に規定する老齢基礎年金(満額)が80万円を超えることを踏まえ、低所得者の自己負担に影響が出ないよう、必要な改正を行うもの。
 
第2 改正の内容
1.高額介護(予防)サービス費の支給における所得区分の見直しについて
高額介護(予防)サービス費の支給における所得区分の基準の一部について、80万円から80.9万円に見直すこととする。(施行令第22条の2の2及び第29条の2の2関係)
 
2.補足給付の支給並びに食費及び居住費の負担限度額の設定に係る所得区分の見直しについて
補足給付の支給並びに食費及び居住費の負担限度額の設定に係る所得区分の基準の一部について、80万円から80.9万円に見直すこととする。(施行規則第83条の5第97条の3及び第172条の2並びに介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)並びに介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)並びに介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第417号)並びに介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号)関係)
 
第3 施行期日
令和7年8月1日
 
 

 
別添
 
 健康保険法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和七年六月四日
内閣総理大臣 石破  茂  

政令 第二百三号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
 内閣は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第二項(同法第百十五条の二第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十三条第二項(同法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第二項(同法第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第二項(同法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第二項及び第六十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
 (健康保険法施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「八十万円」を「八十万六千七百円」に改める。
 一 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第三項第六号
 二 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第九条第三項第六号
 三 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第四項第六号
 四 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十五条第一項第六号
 (介護保険法施行令の一部改正)
第二条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
 第二十二条の二の二第九項中「八十万円」を「八十万九千円」に改める。
 第二十二条の三第七項第二号ヘ中「各種所得金額」を「各種所得の金額」に改める。
 第二十九条の二の二第九項中「八十万円」を「八十万九千円」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、令和七年八月一日から施行する。ただし、第二条中介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ヘの改正規定並びに附則第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
 (健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項(第六号に係る部分に限り、健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における健康保険法施行令第四十一条第三項から第五項まで及び第七項(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額並びに同令第四十一条の二第一項(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第四十三条の四第一項又は第四十四条第七項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第四十三条の二第二項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第四十三条の三第三項(同令第四十四条第五項において準用する場合を含む。)において同令第四十三条の三第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第四十三条の二第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額及び同令第四十三条の三第四項において同条第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第四十三条の二第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第三条 第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第三項第六号(健康保険法施行令第四十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当することについての健康保険法施行令第四十三条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロ(これらの規定を同令第四十四条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保険者の認定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、健康保険法施行令第四十三条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定の例によりすることができる。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を読み替えて準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第五条 第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項第六号に掲げる者に該当することについての船員保険法施行令第十条第一項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定による全国健康保険協会(健康保険法による全国健康保険協会をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第二号ヘ、第三号ヘ及び第四号ロの規定の例によりすることができる。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第一条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十九条の二第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第二十九条の四の二第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第七条 第一条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当することについての国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ、第四号ヘ及び第五号ロの規定による市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険法第十三条第一項に規定する組合の認定は、施行日前においても、同令第二十九条の四第一項第三号ヘ、第四号ヘ及び第五号ロの規定の例によりすることができる。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第一条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次項及び次条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項から第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額並びに同令第十四条の二第一項に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
2 新高齢者医療確保法施行令第十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日(同条第九項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が令和七年八月以後の場合における同条第六項(第三号ヘに係る部分に限り、同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額並びに同令第二十二条の三第七項(第一号ヘ及び第二号ヘに係る部分に限り、同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額について適用し、基準日の属する月が同年七月以前の場合における当該医療合算算定基準額及び当該七十歳以上医療合算算定基準額については、なお従前の例による。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う準備行為)
第九条 新高齢者医療確保法施行令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当することについての高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第一項第一号ヘ、第二号ヘ及び第三号ロの規定による後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第一号ヘ、第二号ヘ及び第三号ロの規定の例によりすることができる。
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第二条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二第九項及び第二十九条の二の二第九項の規定は、要介護被保険者等(介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が受ける居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)及び介護予防サービス等(同令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和七年八月以後の場合における同法の規定による高額介護サービス費の支給及び同法の規定による高額介護予防サービス費の支給について適用し、要介護被保険者等が受ける居宅サービス等及び介護予防サービス等が行われた月が同年七月以前の場合における当該高額介護サービス費の支給及び当該高額介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
厚生労働大臣 福岡 資麿  
内閣総理大臣 石破  茂  
 

 
厚生労働省 第六十五号
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第一項及び第六十一条の三第一項並びに介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項の規定に基づき、介護保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和七年六月四日     厚生労働大臣 福岡 資麿   
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介護保険法施行規則の一部を改正する省令
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
      改 正 後      
      改 正 前      
 
 
 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
 
 
第八十三条の五 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
第八十三条の五 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
 
 
 一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第
 一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第
 
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三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの
三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの
  イ (略)
  イ (略)
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  ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
  ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
  ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
  ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
  ニ・ホ (略)
  ニ・ホ (略)
 二・三 (略)
 二・三 (略)
 四 前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 四 前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
  イ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万九千円以下であること。
  イ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万円以下であること。
  ロ~ニ (略)
  ロ~ニ (略)
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 (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
 (法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
第九十七条の三 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
第九十七条の三 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
 一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する現金等が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの。
 一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する現金等が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの。
  イ (略)
  イ (略)
  ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
  ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
  ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下である場合 千六百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
  ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
  ニ・ホ (略)
  ニ・ホ (略)
 二・三 (略)
 二・三 (略)
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 (施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
 (施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
第百七十二条の二 第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百七十二条の二 第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 
第八十三条の五
(略)
(略)
   
第八十三条の五
(略)
(略)
 
   
第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二
)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
     
第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二
)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
 
page="0052"
 
条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの
     
条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの
 
 
イ (略)
     
イ (略)
 
page="0052"
   
ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
       
ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
   
   
ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
       
ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
   
   
ニ・ホ (略)
       
ニ・ホ (略)
   
   
(略)
(略)
     
(略)
(略)
 
 
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
 
   
   附 則
 (施行期日)
1 この省令は、令和七年八月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この省令による改正後の規定は、要介護被保険者等(介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この項において同じ。)が受ける同法第五十一条の三第一項各号に規定する特定介護サービス及び同法第六十一条の三第一項各号に規定する特定介護予防サービス(以下この項において「特定介護サービス等」をいう。)が行われた月が令和七年八月以後の場合における同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給(以下この項において「特定入所者介護サービス費等の支給」という。)について適用し、要介護被保険者等が受ける特定介護サービス等が行われた月が同年七月以前の場合における特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
 

 
厚生労働省告示 第百七十七号
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第一号及び第二号並びに第六十一条の三第二項第一号及び第二号並びに介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第一号及び第二号の規定に基づき、介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示を次のように定める。
   令和七年六月四日    厚生労働大臣 福岡 資麿   
page="0054"
介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示
(介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額の一部改正)
第一条 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(以下「食費の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる要介護被保険者の受ける特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者の受ける特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(以下「食費の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる要介護被保険者の受ける特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者の受ける特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 
page="0054"
     
 
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
特定介護サービス又は特定介護予防サービスの区分
   
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
特定介護サービス又は特定介護予防サービスの区分
   
 
(略)
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
(略)
   
 
イ (略)
(略)
(略)
   
イ (略)
(略)
(略)
   
   
ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下であるもの
         
ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下であるもの
       
   
ハ (略)
         
ハ (略)
       
   
ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下であるもの
         
ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下であるもの
       
   
ホ (略)
         
ホ (略)
       
 
(略)
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
(略)
   
 
イ (略)
(略)
(略)
   
イ (略)
(略)
(略)
   
   
ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下であるもの
         
ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円以下であるもの
       
page="0055"
   
ハ (略)
         
ハ (略)
     
   
ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下であるもの
         
ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円以下であるもの
     
   
ホ (略)
         
ホ (略)
     
 
(略)
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
(略)
 
   
page="0055"
(介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部改正)
第二条 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(以下「居住費等の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる居室等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(以下「居住費等の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる居室等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 
   
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
居室等の区分
   
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
居室等の区分
   
   
イ (略)
(略)
(略)
   
イ (略)
(略)
(略)
   
     
ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超えるもの
         
ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円を超えるもの
       
     
ハ (略)
         
ハ (略)
       
     
ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超えるもの
         
ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円を超えるもの
       
     
ホ・ヘ (略)
         
ホ・ヘ (略)
       
page="0055"
 
イ (略)
(略)
(略)
   
イ (略)
(略)
(略)
 
   
ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下であるもの
         
ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円以下であるもの
     
   
ハ (略)
         
ハ (略)
     
   
ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下であるもの
         
ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万円以下であるもの
     
   
ホ (略)
         
ホ (略)
     
 
(略)
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
(略)
 
   
page="0056"
 (介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額の一部改正)
第三条 介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(以下「食費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(以下「食費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 
   
区分
   
区分
   
   
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
   
   
 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額が八十万九千円以下のもの
(略)
   
 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額が八十万円以下のもの
(略)
   
     
イ・ロ (略)
       
イ・ロ (略)
     
   
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
   
       
page="0056"
 (介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の一部改正)
第四条 介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額(以下「居住費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる所得の区分及び中欄に掲げる居室の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額(以下「居住費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる所得の区分及び中欄に掲げる居室の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 
   
   所得の区分   
居室の区分
   
   所得の区分   
居室の区分
   
   
(略)
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
(略)
   
   
 特定旧措置入所者以外の者であって、次のいずれかに該当するもの
(略)
(略)
   
 特定旧措置入所者以外の者であって、次のいずれかに該当するもの
(略)
(略)
   
     
イ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額(以下「公的年金等の収入金額等の合計額」という。)が八十万九千円以下のもの
         
イ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、次に掲げる額の合計額(以下「公的年金等の収入金額等の合計額」という。)が八十万円以下のもの
       
     
 ⑴・⑵ (略)
         
 ⑴・⑵ (略)
       
     
ロ (略)
         
ロ (略)
       
page="0057"
 
 特定旧措置入所者であって、次のいずれかに該当するもの
(略)
(略)
   
 特定旧措置入所者であって、次のいずれかに該当するもの
(略)
(略)
 
   
イ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、公的年金等の収入金額等の合計額が八十万九千円以下であるもの
         
イ 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、公的年金等の収入金額等の合計額が八十万円以下であるもの
     
   
ロ (略)
         
ロ (略)
     
 
(略)
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
(略)
 
   
   附 則
 (適用期日)
1 この告示は、令和七年八月一日から適用する。
 (経過措置)
2 この告示による改正後の介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額、介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額、介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額及び介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の規定は、要介護被保険者等(介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この項において同じ。)が受ける同法第五十一条の三第一項各号に規定する特定介護サービス及び同法第六十一条の三第一項各号に規定する特定介護予防サービス(以下この項において「特定介護サービス等」という。)が行われた月が令和七年八月以後の場合における同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給(以下この項において「特定入所者介護サービス費等の支給」という。)について適用し、要介護被保険者等が受ける特定介護サービス等が行われた月が同年七月以前の場合における特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
 
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