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介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
政令第6号

介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 (政令第6号)

発出日:令和8年1月23日
更新日:令和8年1月23日
 介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和八年一月二十三日
内閣総理大臣 高市 早苗  

政令 第六号
介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
 介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百二十号)の一部を次のように改正する。
 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)附則第二十三条の次に二条を加える改正規定のうち附則第二十四条第一項中「第一号被保険者」の下に「(令和八年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者(同法第二百九十四条第三項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)」を加える。
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 上野賢一郎  
内閣総理大臣 高市 早苗  
 
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