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医療法施行令等の一部を改正する政令
政令第66号

医療法施行令等の一部を改正する政令 (政令第66号)

発出日:令和8年3月27日
更新日:令和8年3月27日
 医療法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗  
政令 第六十六号
   医療法施行令等の一部を改正する政令
 内閣は、医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 (医療法施行令の一部改正)
第一条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
 第一条の五の表以外の部分中「又は助産所」を「若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設」に改め、同条の表第二十四条の二第一項の項中「又は助産所の開設者」を「若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者」に改め、同表第二十四条の二第二項の項中「開設者」の下に「又は設置者」を加え、同表第二十五条第一項から第三項までの項上欄中「から第三項まで」を削り、同項中欄中「管理者」の下に「若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な報告を命じ」を加え、同項下欄中「管理者」の下に「に対し必要な報告を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し必要な報告をすべきことを申し出」を加え、同項の次に次のように加える。
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第二十五条第二項
開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ
管理者に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を提出すべきことを申し出
第二十五条第三項
開設者若しくは管理者
管理者
 第二条第一項中「又は診療所」を「 、診療所又はオンライン診療受診施設」に改める。
 第三条第一項中「又は助産所」を「若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設」に改め、同条第二項中「又は診療所」を「 、診療所又はオンライン診療受診施設」に改め、「第二号」の下に「 、第十四条の五」を加え、「並びに第三十条の十八の五第二項」を「 、第三十条の十八の五第二項」に改め、「第六項」の下に「並びに第三十条の十八の六第三項」を加え、同条第三項中「並びに第三十条の十八の五第二項」を「 、第三十条の十八の五第二項」に改め、「第六項」の下に「並びに第三十条の十八の六第三項」を加える。
 第四条の見出し中「開設者」を「開設者等」に改め、同条第三項中「第八条」を「第八条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 オンライン診療受診施設の設置者は、法第八条第二項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該オンライン診療受診施設所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に届け出なければならない。
 第四条の四第一号中「管理者」の下に「若しくはオンライン診療受診施設の設置者」を加え、「若しくは助産所に」を「 、助産所若しくはオンライン診療受診施設に」に改め、同条第二号中「管理者」及び「当該病院、診療所若しくは助産所の開設者」の下に「若しくはオンライン診療受診施設の設置者」を加え、「若しくは助産所の運営」を「 、助産所若しくはオンライン診療受診施設の運営」に改める。
 第四条の五の表以外の部分中「又は助産所」を「若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設」に改め、同条の表前条第一号の項中欄中「管理者」の下に「若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な報告を命じ」を加え、同項下欄中「管理者」の下に「に対し必要な報告を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し必要な報告をすべきことを申し出」を加え、同表前条第二号の項中欄中「管理者」の下に「若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ」を加え、同項下欄中「管理者」の下に「に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を提出すべきことを申し出」を加える。
 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部改正)
第二条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一項中「法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務」を「支払基金電子診療録等情報管理業務並びに法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務」に改める。
 (健康保険法施行令の一部改正)
第三条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
 第三十三条の三第一項中「第八十条第七号、第八十一条第四号」を「第八十条第八号、第八十一条第五号」に改め、同条第二項中「第八十条第九号、第八十一条第六号」を「第八十条第十号、第八十一条第七号」に改める。
 (健康増進法施行令の一部改正)
第四条 健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)の一部を次のように改正する。
 第三条第十号中「及び同法」を「 、同法」に改め、「助産所」の下に「及び同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設」を加える。
 (地方自治法施行令の一部改正)
第五条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
 第百七十四条の三十五第一項中「診療所及び助産所」を「同法第一条の五第二項に規定する診療所、同法第二条第一項に規定する助産所及び同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設」に改める。
 (土地区画整理法施行令の一部改正)
第六条 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の一部を次のように改正する。
 第五十八条第二項中「及び助産所」を「 、助産所及び同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設」に改める。
 (都市計画法施行令の一部改正)
第七条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条第二十六号ハ中「又は」を「若しくは」に改め、「施設」の下に「又は同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設」を加える。
 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正)
第八条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)の一部を次のように改正する。
 別表第一の四の項ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同項中ヘをトとし、ハからホまでをニからヘまでとし、ロの次に次のように加える。
   ハ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設
 (防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部改正)
第九条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第三号中「又は助産所」を「 、助産所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設」に改める。
 (特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十条 次に掲げる政令の規定中「又は同法」を「 、同法」に改め、「助産所」の下に「又は同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設」を加える。
 一 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第六条第二号
 二 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)第二条第九号
 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第一号中「助産所」という。)」の下に「 、同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設(以下この条及び同号において「オンライン診療受診施設」という。)」を、「行われるもの」の下に「(オンライン診療受診施設においては、医療法第二条の二第一項に規定するオンライン診療(以下この条及び同号において「オンライン診療」という。)に係るものに限る。)」を加え、同項第二号中「病院等」の下に「 、オンライン診療受診施設」を、「もの」の下に「(オンライン診療受診施設においては、オンライン診療に係るものに限る。)」を加え、同項第四号中「助産所」の下に「 、オンライン診療受診施設」を加え、「除く」を「除き、オンライン診療受診施設においては、オンライン診療に係るものに限る」に改め、同項第五号から第七号までの規定中「病院等」の下に「 、オンライン診療受診施設」を、「行われるもの」の下に「(オンライン診療受診施設においては、オンライン診療に係るものに限る。)」を加える。
 第四条第一項第十九号中「助産所」の下に「 、オンライン診療受診施設」を加え、「ものを除く」を「ものを除き、オンライン診療受診施設においては、オンライン診療に係るものに限る」に改める。
 (南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十二条 次に掲げる政令の規定中「又は助産所」を「 、助産所又は医療法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設」に改める。
 一 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第七条第三号
 二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第七条第三号
 (健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第十三条 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
 附則第二条第一項中「第八十条第七号及び第八号、第八十一条第四号及び第五号」を「第八十条第八号及び第九号、第八十一条第五号及び第六号」に改め、同条第二項中「第八十条第九号、第八十一条第六号」を「第八十条第十号、第八十一条第七号」に改める。
 (厚生労働省組織令の一部改正)
第十四条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第三十九条の二第二号を次のように改める。
  二 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務(第百二十条第五号において「支払基金電子診療録等情報管理業務」という。)及び医療機関等情報化補助業務(診療録に関することに限る。)に関することに限る。)。
  第三十九条の二中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
  三 国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子診療録等情報管理業務(第百二十一条第二号において「連合会電子診療録等情報管理業務」という。)に関することに限る。)。
 第百二十条第五号中「こと(」の下に「連結情報提供、」を、「流行初期医療確保措置関係業務」の下に「 、支払基金電子診療録等情報管理業務」を、「支払基金電子処方箋管理業務、」の下に「介護保険法第百六十条第二項に規定する」を加え、「 、医療機関等情報化補助業務及び連結情報提供」を「及び医療機関等情報化補助業務」に改める。
 第百二十一条第二号中「高齢者医療関係業務」を「連結情報提供、連合会電子診療録等情報管理業務」に、「 、介護保険事業関係業務及び連結情報提供」を「及び介護保険事業関係業務」に改め、「並びに」の下に「高齢者医療課及び」を加える。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
 (国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令の一部改正)
第二条 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令(平成十二年政令第三百二十七号)の一部を次のように改正する。
  第二条に後段として次のように加える。
 この場合において、同条の表前条第一号の項及び前条第二号の項中「主務大臣」とあるのは、「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」と読み替えるものとする。
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 (国立大学法人法施行令の一部改正)
第三条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
 第二十五条第二項の表医療法施行令第一条の五の表第二十四条第一項の項、第二十四条の二第一項の項、第二十四条の二第二項の項及び第二十八条の項の項中「 、第二十四条の二第一項の項、第二十四条の二第二項の項」を削り、同表医療法施行令第一条の五の表第二十四条第二項の項の項の次に次のように加える。
 
医療法施行令第一条の五の表第二十四条の二第一項の項及び第二十四条の二第二項の項
主務大臣
当該病院、診療所若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者である国立大学法人
 
 
医療法施行令第一条の五の表第二十五条第一項の項及び第二十五条第二項の項
主務大臣
国立大学法人
 
 
医療法施行令第四条の五の表前条第一号の項及び前条第二号の項
主務大臣
国立大学法人
 
 (独立行政法人国立病院機構法施行令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「第一条の五」の下に「及び第四条の五」を加える。
 一 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第十六条第二項の表医療法施行令第一条の五の項
 二 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)第十八条第二項の表医療法施行令第一条の五の項
 三 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号)第十六条第二項の表医療法施行令第一条の五の項
 四 国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第二十一条第二項の表医療法施行令第一条の五の項
 (独立行政法人労働者健康安全機構法施行令の一部改正)
第五条 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令(平成十五年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
  第十五条第二項中「及び」の下に「第四条の五並びに」を加える。
内閣総理大臣 高市 早苗  
総務大臣 林  芳正  
文部科学大臣 松本 洋平  
厚生労働大臣 上野賢一郎  
国土交通大臣 金子 恭之  
環境大臣 石原 宏高  
 
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