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高次脳機能障害者支援法施行令
政令第60号

高次脳機能障害者支援法施行令 (政令第60号)

発出日:令和8年3月25日
更新日:令和8年3月25日
 高次脳機能障害者支援法施行令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和八年三月二十五日
内閣総理大臣 高市 早苗  

政令 第六十号
   高次脳機能障害者支援法施行令
 内閣は、高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)第二条第一項及び第三十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
 (法第二条第一項に規定する高次脳機能障害となる認知機能の障害)
第一条 高次脳機能障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める認知機能の障害は、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害(先天性疾病による認知機能の障害、周産期における胎児又は新生児が受けた脳の損傷による認知機能の障害並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症及び発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害に該当する認知機能の障害を除く。)とする。
 (大都市の特例)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十一条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十二第一項に定めるところによる。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、附則第六条中介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十五条の五の改正規定(「第百十五条の九第一項第九号」を「第百十五条の九第一項第十号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
 (地方自治法施行令の一部改正)
第二条 地方自治法施行令の一部を次のように改正する。
 第百七十四条の三十二第一項中「第四十条」の下に「並びに高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)」を加え、「事務(同法」を「事務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「同法及び同令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び同令並びに高次脳機能障害者支援法」に改める。
 (児童福祉法施行令の一部改正)
第三条 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
  第二十五条の十二第一項第四号の次に次の一号を加える。
  四の二 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)
 (生活保護法施行令の一部改正)
第四条 生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)の一部を次のように改正する。
  第四条の三に次の一号を加える。
  三十五 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)
 (老人福祉法施行令の一部改正)
第五条 老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
  第十二条に次の一号を加える。
  十七 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)
 (介護保険法施行令の一部改正)
第六条 介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
 第三十五条の五中「第百十五条の九第一項第九号」を「第百十五条の九第一項第十号」に改め、同条に次の一号を加える。
  三十三 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)
 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正)
第七条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)の一部を次のように改正する。
  第二十六条第一項第二号の次に次の一号を加える。
  二の二 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)
 第二十六条第二項第三号及び第二十六条の十六第二号中「及び第二号」を「から第二号の二まで」に改める。
  第四十二条第二号中「及び第二号並びに」を「から第二号の二まで及び」に改める。
 (子ども・子育て支援法施行令の一部改正)
第八条 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)の一部を次のように改正する。
  第十七条に次の一号を加える。
  二十三 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)
内閣総理大臣 高市 早苗  
総務大臣 林  芳正  
厚生労働大臣 上野賢一郎  
 
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