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医療法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第72号

医療法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第72号)

発出日:令和8年3月31日
更新日:令和8年3月31日
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項第六号及び良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第十条の三第四項第四号の規定に基づき、医療法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
   令和八年三月三十一日     厚生労働大臣 上野賢一郎   
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   医療法施行規則の一部を改正する省令
 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 (社会医療法人の認定要件)
 (社会医療法人の認定要件)
 
 
第三十条の三十五の三 法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第三十条の三十五の三 法第四十二条の二第一項第六号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
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 二 当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
 二 当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
  イ・ロ (略)
  イ・ロ (略)
  ハ 自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額(ニに規定する特定外国人患者請求額を除く。)が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
  ハ 自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
   特定外国人患者(自費患者である外国人であつて医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定による被保険者等(健康保険法及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者及び被扶養者、国民健康保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員及び被扶養者、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による加入者及び被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者をいう。)でない者をいう。)に対し請求する診療報酬の額(健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される額、同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の算定の対象となる給付に係るものに限る。)(第五十七条の二第一項第二号において「特定外国人患者請求額」という。)が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額から当該金額に三を乗じて得た金額までの範囲内であつて地域における標準的な料金を超えないものであること。
  (新設)
   (略)
   (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
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 (運営に関する要件)
 (運営に関する要件)
 
 
第五十七条の二 平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
第五十七条の二 平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
 
 
 一 (略)
 一 (略)
 
 
 二 当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
 二 当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
 
 
  イ (略)
  イ (略)
 
 
  ロ 自費患者に対し請求する金額(特定外国人患者請求額を除く。)が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
  ロ 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
 
 
   特定外国人患者請求額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額から当該金額に三を乗じて得た金額までの範囲内であつて地域における標準的な料金を超えないものであること。
  (新設)
 
 
   (略)
   (略)
 
 
2 (略)
2 (略)
 
   附 則
 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
 
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