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介護保険法施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省令第76号

介護保険法施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第76号)

発出日:令和8年4月3日
更新日:令和8年4月3日
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第九項及び第六十一条の三第九項の規定に基づき、介護保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和八年四月三日     厚生労働大臣 上野賢一郎  
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
 様式第一号の二の二を次のように改める。
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   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、令和八年八月一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
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