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厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第67号
厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働省令第67号
厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第67号)
発出日:令和8年3月31日
更新日:令和8年3月31日
更新日:令和8年3月31日
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項等の規定に基づき、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
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厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
(厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(電子署名等)
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(電子署名等)
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第五条 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信し、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行わなければならない。
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第五条 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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2~8 (略)
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2~8 (略)
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(署名等に代わる措置)
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(署名等に代わる措置)
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第六条 法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
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第六条 法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録を送信すること
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(新設)
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三~五 (略)
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二~四 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(身体障害者福祉法施行規則の一部改正)
第二条 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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第八条 身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身体障害者手帳を失つた場合(第二号に掲げる書類を提示するとき及び第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。)を行うときに限る。)に係る申請にあつては第一号イ及びハに掲げる事項に限る。)を申請書に記載し、破り、又は汚した場合にあつてはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。
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第八条 身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身体障害者手帳を失つた場合(第二号に掲げる書類を提示するときに限る。)に係る申請にあつては第一号イ及びハに掲げる事項に限る。)を申請書に記載し、破り、又は汚した場合にあつてはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 身体障害者の個人識別事項に係る記録
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(新設)
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2 (略)
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2 (略)
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(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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第三十条 令第十条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請をしようとする精神障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う精神障害者が当該精神障害者に係る第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。)を行う場合の申請書については、当該精神障害者の個人番号を記載することを要しない。
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第三十条 令第十条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請をしようとする精神障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う精神障害者が当該精神障害者に係る第二号に掲げる書類を提示する場合の申請書については、当該精神障害者の個人番号を記載することを要しない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 精神障害者の個人識別事項に係る記録
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(新設)
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2 (略)
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2 (略)
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(国民健康保険法施行規則の一部改正)
第四条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(資格確認書の再交付及び返還)
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(資格確認書の再交付及び返還)
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第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、その再交付を申請することができる。ただし、当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によりカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。以下第二十四条の四を除き同じ。)を行う場合に限り、その再交付を申請することができるものとする。
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第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請することができる。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 世帯主の個人識別事項に係る記録
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(新設)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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5 世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならないものとするほか、当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合においては、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するものを提示し、又は当該世帯主以外の者の個人識別事項に係る記録の送信を行わなければならないものとする。
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5 世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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6 (略)
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6 (略)
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(資格情報通知書による再通知)
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(資格情報通知書による再通知)
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第七条の三の二 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格情報通知書を破り、汚し、又は失つたときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、その再通知を申請することができる。ただし、当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合においては、第七条第一項第二号に掲げる書類を提示し、又は同項第三号に掲げる記録の送信を行う場合に限り、その再通知を申請することができるものとする。
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第七条の三の二 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格情報通知書を破り、汚し、又は失つたときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(高齢受給者証の交付等)
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(高齢受給者証の交付等)
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第七条の四 (略)
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第七条の四 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、その再交付を申請しなければならない。また、当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合においては、第七条第一項第二号に掲げる書類を提示し、又は同項第三号に掲げる記録の送信を行い、その再交付を申請しなければならない。
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4 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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5~7 (略)
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5~7 (略)
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(申請書の記載事項)
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(申請書の記載事項)
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第二十八条の二 第六条、第七条の二の二、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十六条の六の四、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十四の五、第二十七条の十六、第二十七条の十七の二、第二十七条の十七の三、第二十七条の二十六、第二十七条の二十七及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。
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第二十八条の二 第七条、第七条の四、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第二十六条の六の四、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十四の五、第二十七条の十六及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第七条第一項第二号に掲げる書類を提示する場合の同条又は第七条の四の申請書にあつては申請人の氏名、住所及び申請年月日、第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。
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(介護保険法施行規則の一部改正)
第五条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(被保険者証の再交付及び返還)
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(被保険者証の再交付及び返還)
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第二十七条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によりカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。第二十八条の二第四項及び第八十三条の六第七項において同じ。)を行う場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
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第二十七条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 被保険者の個人識別事項に係る記録
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(新設)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(負担割合証の交付等)
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(負担割合証の交付等)
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第二十八条の二 (略)
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第二十八条の二 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、その再交付を申請しなければならない。また、当該申請書に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人番号を記載しない場合においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行い、その再交付を申請しなければならない。
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4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人識別事項に係る記録
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(新設)
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5・6 (略)
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5・6 (略)
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(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
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(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
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第八十三条の六 (略)
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第八十三条の六 (略)
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2~6 (略)
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2~6 (略)
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7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行う場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
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7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 要介護被保険者の個人識別事項に係る記録
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(新設)
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8~10 (略)
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8~10 (略)
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(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(資格確認書の再交付及び返還)
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(資格確認書の再交付及び返還)
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第十七条 資格確認書の交付を受けている者は、当該資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その再交付を申請することができる。ただし、当該申請書に個人番号を記載しない場合においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によりカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。第二十一条第一項において同じ。)を行う場合に限り、その再交付を申請することができるものとする。
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第十七条 資格確認書の交付を受けている者は、当該資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請することができる。
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一 (略)
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一 (略)
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二 氏名及び生年月日又は住所(以下この項において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの
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二 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次のいずれかに該当するもの
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イ~ハ (略)
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イ~ハ (略)
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三 当該被保険者の個人識別事項に係る記録
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(新設)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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(資格情報通知書による再通知)
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(資格情報通知書による再通知)
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第二十一条 被保険者は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その再通知を申請することができる。ただし、当該申請書に個人番号を記載しない場合においては、第十七条第一項第二号に掲げる書類を提示し、又は同項第三号に掲げる記録の送信を行う場合に限り、その再通知を申請することができるものとする。
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第二十一条 被保険者は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出し、第十七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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