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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
厚生労働省告示第87号

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第87号)

発出日:令和8年3月13日
更新日:令和8年3月13日
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
   令和八年三月十三日     厚生労働大臣 上野賢一郎   
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   指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
 (指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第一条 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
別表
別表
 
 
   指定居宅サービス介護給付費単位数表
   指定居宅サービス介護給付費単位数表
 
 
1 訪問介護費
1 訪問介護費
 
 
 イ~ト (略)
 イ~ト (略)
 
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 チ 介護職員等処遇改善加算
 チ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからトまでにより算定した単位数の1000分の270に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからトまでにより算定した単位数の1000分の287に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからトまでにより算定した単位数の1000分の249に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからトまでにより算定した単位数の1000分の266に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の207に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の170に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数
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  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからトまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからトまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからトまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからトまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからトまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからトまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからトまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからトまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからトまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからトまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからトまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからトまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからトまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからトまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
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2 訪問入浴介護費
2 訪問入浴介護費
 イ~ホ (略)
 イ~ホ (略)
 ヘ 介護職員等処遇改善加算
 ヘ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の133に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の94に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
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  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからホまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからホまでにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからホまでにより算定した単位数の1000分の78に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからホまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからホまでにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからホまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからホまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからホまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからホまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからホまでにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからホまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからホまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからホまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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3 訪問看護費
3 訪問看護費
 イ~リ (略)
 イ~リ (略)
  介護職員等処遇改善加算
 (新設)
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、イからリまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数を所定単位数に加算する。
 
4 訪問リハビリテーション費
4 訪問リハビリテーション費
 イ~ニ (略)
 イ~ニ (略)
  介護職員等処遇改善加算
 (新設)
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
 
5 (略)
5 (略)
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6 通所介護費
6 通所介護費
 イ~ニ (略)
 イ~ニ (略)
 ホ 介護職員等処遇改善加算
 ホ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
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  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからニまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからニまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからニまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからニまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからニまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからニまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからニまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからニまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからニまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからニまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからニまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからニまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからニまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからニまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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7 通所リハビリテーション費
7 通所リハビリテーション費
 イ~ホ (略)
 イ~ホ (略)
 ヘ 介護職員等処遇改善加算
 ヘ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
page="0071"
  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定通所リ
page="0072"
 
ハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからホまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからホまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからホまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからホまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからホまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
page="0072"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからホまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからホまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからホまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからホまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからホまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからホまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからホまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからホまでにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからホまでにより算定した単位数の1000分の28に相当する単位数
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8 短期入所生活介護費(1日につき)
8 短期入所生活介護費(1日につき)
 イ~チ (略)
 イ~チ (略)
 リ 介護職員等処遇改善加算
 リ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからチまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の140に相当する単位数
page="0073"
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからチまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからチまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからチまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
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  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからチまでにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからチまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからチまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからチまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
page="0073"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからチまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからチまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからチまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからチまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからチまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからチまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからチまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
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    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからチまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからチまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
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9 短期入所療養介護費
9 短期入所療養介護費
 イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
 イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
  ⑴~⑽ (略)
  ⑴~⑽ (略)
  (11) 介護職員等処遇改善加算
  (11) 介護職員等処遇改善加算
    別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
    ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
     ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の75に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
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   (削る)
     令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数
page="0075"
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
 
     (十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
 
     (十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
 
     (十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
     (十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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 ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
 ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
  ⑴~(11) (略)
  ⑴~(11) (略)
  (12) 介護職員等処遇改善加算
  (12) 介護職員等処遇改善加算
    別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
    ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
     ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
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   (削る)
     令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
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      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
 
     (十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
 
     (十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
 
     (十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
 
     (十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) ⑴から(11)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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 ハ 診療所における短期入所療養介護費
 ハ 診療所における短期入所療養介護費
  ⑴~⑼ (略)
  ⑴~⑼ (略)
  ⑽ 介護職員等処遇改善加算
  ⑽ 介護職員等処遇改善加算
    別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定
   注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、
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短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
    ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
     ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
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   (削る)
     令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
page="0077"
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
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     (十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
 
     (十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
 
     (十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
 
     (十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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 ニ (略)
 ニ (略)
 ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
 ホ 介護医療院における短期入所療養介護費
  ⑴~(15) (略)
  ⑴~(15) (略)
  (16) 介護職員等処遇改善加算
  (16) 介護職員等処遇改善加算
    別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
    ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
     ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
page="0078"
   (削る)
     令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
page="0079"
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
page="0079"
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
 
     (十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
 
     (十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
 
     (十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
 
     (十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) ⑴から(15)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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10 特定施設入居者生活介護費
10 特定施設入居者生活介護費
 イ~ル (略)
 イ~ル (略)
 ヲ 介護職員等処遇改善加算
 ヲ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからルまでにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからルまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからルまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
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    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからルまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
page="0080"
  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからルまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからルまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからルまでにより算定した単位数の1000分の107に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからルまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからルまでにより算定した単位数の1000分の91に相当する単位数
page="0080"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからルまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからルまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからルまでにより算定した単位数の1000分の95に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからルまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからルまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからルまでにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからルまでにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
 
11 (略)
page="0081"
 (指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第二条 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
別表
別表
 
 
   指定居宅介護支援介護給付費単位数表
   指定居宅介護支援介護給付費単位数表
 
 
居宅介護支援費
居宅介護支援費
 
 
 イ~リ (略)
 イ~リ (略)
 
 
  介護職員等処遇改善加算
 (新設)
 
 
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業所が、利用者に対し、指定居宅介護支援を行った場合は、イからリまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。
   
page="0081"
 (指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第三条 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
別表
別表
 
 
   指定施設サービス等介護給付費単位数表
   指定施設サービス等介護給付費単位数表
 
 
1 介護福祉施設サービス
1 介護福祉施設サービス
 
 
 イ~ヤ (略)
 イ~ヤ (略)
 
 
 マ 介護職員等処遇改善加算
 マ 介護職員等処遇改善加算
 
 
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
 
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の140に相当する単位数
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数
    (新設)
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数
    (新設)
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
 
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  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
page="0082"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからヤまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
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2 介護保健施設サービス
2 介護保健施設サービス
 イ~マ (略)
 イ~マ (略)
 ケ 介護職員等処遇改善加算
 ケ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービス
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サー
page="0083"
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ビスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからマまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の75に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからマまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからマまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからマまでにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
page="0083"
  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからマまでにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからマまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからマまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからマまでにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからマまでにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数
page="0083"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからマまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからマまでにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからマまでにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからマまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
page="0084"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからマまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからマまでにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからマまでにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからマまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからマまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
page="0084"
3 (略)
3 (略)
4 介護医療院サービス
4 介護医療院サービス
 イ~ケ (略)
 イ~ケ (略)
 フ 介護職員等処遇改善加算
 フ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからケまでにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからケまでにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからケまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからケまでにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
page="0084"
  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからケまでにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからケまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
page="0085"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからケまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからケまでにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからケまでにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
page="0085"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからケまでにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからケまでにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからケまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからケまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからケまでにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからケまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからケまでにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからケまでにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからケまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
page="0085"
 (指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第四条 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
別表
別表
 
 
   指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
   指定地域密着型サービス介護給付費単位数表
 
 
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費
 
 
 イ~ヌ (略)
 イ~ヌ (略)
 
 
 ル 介護職員等処遇改善加算
 ル 介護職員等処遇改善加算
 
 
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
 
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の267に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数
 
page="0086"
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の278に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の246に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の257に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の204に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の167に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数
page="0086"
  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
page="0086"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからヌまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
page="0087"
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからヌまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
page="0087"
2 夜間対応型訪問介護費
2 夜間対応型訪問介護費
 イ~ニ (略)
 イ~ニ (略)
 ホ 介護職員等処遇改善加算
 ホ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の267に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の278に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の246に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の257に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の204に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の167に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数
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  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからニまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからニまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからニまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからニまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからニまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからニまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからニまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからニまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからニまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからニまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからニまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからニまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからニまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからニまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
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2の2 地域密着型通所介護費
2の2 地域密着型通所介護費
 イ~ニ (略)
 イ~ニ (略)
 ホ 介護職員等処遇改善加算
 ホ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の105に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
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  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからニまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからニまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからニまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからニまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからニまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからニまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからニまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからニまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからニまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからニまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからニまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからニまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからニまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからニまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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3 認知症対応型通所介護費
3 認知症対応型通所介護費
 イ~ハ (略)
 イ~ハ (略)
 ニ 介護職員等処遇改善加算
 ニ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用
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認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからハまでにより算定した単位数の1000分の216に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の181に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからハまでにより算定した単位数の1000分の236に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからハまでにより算定した単位数の1000分の209に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の174に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからハまでにより算定した単位数の1000分の229に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の185に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の150に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の157に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
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  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからハまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからハまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからハまでにより算定した単位数の1000分の151に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからハまでにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからハまでにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからハまでにより算定した単位数の1000分の123に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからハまでにより算定した単位数の1000分の119に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからハまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからハまでにより算定した単位数の1000分の112に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからハまでにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからハまでにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからハまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからハまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからハまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
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4 小規模多機能型居宅介護費
4 小規模多機能型居宅介護費
 イ~ヨ (略)
 イ~ヨ (略)
 タ 介護職員等処遇改善加算
 タ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の171に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の186に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の183に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の156に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
page="0091"
  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の132に相当する単位数
page="0092"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の129に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の104に相当する単位数
page="0092"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからヨまでにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからヨまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
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5 認知症対応型共同生活介護費
5 認知症対応型共同生活介護費
 イ~ソ (略)
 イ~ソ (略)
 ツ 介護職員等処遇改善加算
 ツ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからソまでにより算定した単位数の1000分の210に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の186に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからソまでにより算定した単位数の1000分の228に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからソまでにより算定した単位数の1000分の202に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の178に相当する単位数
page="0093"
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからソまでにより算定した単位数の1000分の220に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の179に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の155に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
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  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからソまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからソまでにより算定した単位数の1000分の156に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからソまでにより算定した単位数の1000分の155に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからソまでにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからソまでにより算定した単位数の1000分の133に相当する単位数
page="0093"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからソまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからソまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからソまでにより算定した単位数の1000分の132に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからソまでにより算定した単位数の1000分の112に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからソまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからソまでにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからソまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからソまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからソまでにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
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6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
6 地域密着型特定施設入居者生活介護費
 イ~ル (略)
 イ~ル (略)
 ヲ 介護職員等処遇改善加算
 ヲ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからルまでにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからルまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからルまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからルまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
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  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからルまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからルまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからルまでにより算定した単位数の1000分の107に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからルまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからルまでにより算定した単位数の1000分の91に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからルまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからルまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
page="0095"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからルまでにより算定した単位数の1000分の95に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからルまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからルまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからルまでにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからルまでにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
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7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
7 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
 イ~フ (略)
 イ~フ (略)
 コ 介護職員等処遇改善加算
 コ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからフまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからフまでにより算定した単位数の1000分の140に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからフまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからフまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからフまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからフまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからフまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからフまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからフまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからフまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
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  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、入所者に対し、指定地域密着型介護
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老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからフまでにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからフまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからフまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからフまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからフまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからフまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからフまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからフまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからフまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからフまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからフまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからフまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからフまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからフまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
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8 複合型サービス費
8 複合型サービス費
 イ~ウ (略)
 イ~ウ (略)
 ヰ 介護職員等処遇改善加算
 ヰ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからウまでにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数
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    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからウまでにより算定した単位数の1000分の177に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからウまでにより算定した単位数の1000分の165に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからウまでにより算定した単位数の1000分の174に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからウまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
page="0097"
  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからウまでにより算定した単位数の1000分の132に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからウまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからウまでにより算定した単位数の1000分の129に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからウまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからウまでにより算定した単位数の1000分の104に相当する単位数
page="0097"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからウまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからウまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからウまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからウまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからウまでにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからウまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
page="0098"
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからウまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからウまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからウまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
page="0098"
 (指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第五条 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
別表
別表
 
 
   指定介護予防サービス介護給付費単位数表
   指定介護予防サービス介護給付費単位数表
 
 
1 介護予防訪問入浴介護費
1 介護予防訪問入浴介護費
 
 
 イ~ニ (略)
 イ~ニ (略)
 
 
 ホ 介護職員等処遇改善加算
 ホ 介護職員等処遇改善加算
 
 
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
 
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の133に相当する単位数
    (新設)
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからニまでにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の94に相当する単位数
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからニまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数
    (新設)
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
 
page="0098"
  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからニまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
page="0099"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからニまでにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからニまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからニまでにより算定した単位数の1000分の78に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからニまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
page="0099"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからニまでにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからニまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからニまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからニまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからニまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからニまでにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからニまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからニまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからニまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
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2 介護予防訪問看護費
2 介護予防訪問看護費
 イ~ト (略)
 イ~ト (略)
  介護職員等処遇改善加算
 (新設)
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問看護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問看護を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数を所定単位数に加算する。
 
3 介護予防訪問リハビリテーション費
3 介護予防訪問リハビリテーション費
 イ~ハ (略)
 イ~ハ (略)
  介護職員等処遇改善加算
 (新設)
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、イからハまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
 
4 (略)
4 (略)
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5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)
 イ~リ (略)
 イ~リ (略)
 ヌ 介護職員等処遇改善加算
 ヌ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからリまでにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからリまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからリまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからリまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからリまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
page="0100"
  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテーション事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからリまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからリまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからリまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからリまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからリまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
page="0100"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからリまでにより算定した単位数の1000分の60に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからリまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからリまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからリまでにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからリまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからリまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからリまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからリまでにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからリまでにより算定した単位数の1000分の28に相当する単位数
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6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
6 介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
 イ~ト (略)
 イ~ト (略)
 チ 介護職員等処遇改善加算
 チ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからトまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の140に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからトまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからトまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからトまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからトまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
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  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予
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防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからトまでにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからトまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからトまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからトまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからトまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからトまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからトまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからトまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからトまでにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからトまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからトまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからトまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからトまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからトまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
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7 介護予防短期入所療養介護費
7 介護予防短期入所療養介護費
 イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
 イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
  ⑴~⑼ (略)
  ⑴~⑼ (略)
  ⑽ 介護職員等処遇改善加算
  ⑽ 介護職員等処遇改善加算
    別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
    ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
     ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の75に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
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   (削る)
     令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数
page="0103"
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
 
     (十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
page="0104"
 
     (十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
 
     (十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
     (十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) ⑴から⑼までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
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 ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
 ロ 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費
  ⑴~⑽ (略)
  ⑴~⑽ (略)
  (11) 介護職員等処遇改善加算
  (11) 介護職員等処遇改善加算
    別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
    ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
     ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
page="0104"
   (削る)
     令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
page="0105"
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
 
     ( 十一)  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
 
     ( 十二)  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
 
     ( 十三)  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
 
     ( 十四)  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) ⑴から⑽までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
page="0105"
 ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
 ハ 診療所における介護予防短期入所療養介護費
  ⑴~⑻ (略)
  ⑴~⑻ (略)
  ⑼ 介護職員等処遇改善加算
  ⑼ 介護職員等処遇改善加算
    別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
    ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
     ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
page="0106"
   (削る)
     令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
page="0106"
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
 
     ( 十一)  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
 
     ( 十二)  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
 
     ( 十三)  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
 
     ( 十四)  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) ⑴から⑻までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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 ニ (略)
 ニ (略)
 ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費
 ホ 介護医療院における介護予防短期入所療養介護費
  ⑴~(13) (略)
  ⑴~(13) (略)
  (14) 介護職員等処遇改善加算
  (14) 介護職員等処遇改善加算
    別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用者に対
   注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用
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し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
    ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
     ㈠ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数
     (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
      介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数
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   (削る)
     令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
page="0107"
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
page="0108"
 
      介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数
 
     ( 十一)  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数
 
     ( 十二)  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
 
     ( 十三)  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
 
     ( 十四)  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) ⑴から(13)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
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8 介護予防特定施設入居者生活介護費
8 介護予防特定施設入居者生活介護費
 イ~チ (略)
 イ~チ (略)
 リ 介護職員等処遇改善加算
 リ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからチまでにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからチまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからチまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからチまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
page="0108"
  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからチまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
page="0109"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからチまでにより算定した単位数の1000分の107に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからチまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからチまでにより算定した単位数の1000分の91に相当する単位数
page="0109"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからチまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからチまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからチまでにより算定した単位数の1000分の95に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからチまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからチまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからチまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからチまでにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからチまでにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからチまでにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
9 (略)
9 (略)
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 (指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第六条 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
別表
別表
 
 
   指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表
   指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表
 
 
1 介護予防認知症対応型通所介護費
1 介護予防認知症対応型通所介護費
 
 
 イ~ハ (略)
 イ~ハ (略)
 
 
 ニ 介護職員等処遇改善加算
 ニ 介護職員等処遇改善加算
 
 
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防
 
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応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからハまでにより算定した単位数の1000分の216に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の181に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからハまでにより算定した単位数の1000分の236に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからハまでにより算定した単位数の1000分の209に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の174に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからハまでにより算定した単位数の1000分の229に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の185に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の150に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の157に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからハまでにより算定した単位数の1000分の122に相当する単位数
page="0110"
  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからハまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからハまでにより算定した単位数の1000分の153に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからハまでにより算定した単位数の1000分の151に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからハまでにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからハまでにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数
page="0110"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからハまでにより算定した単位数の1000分の123に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからハまでにより算定した単位数の1000分の119に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからハまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからハまでにより算定した単位数の1000分の112に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからハまでにより算定した単位数の1000分の96に相当する単位数
page="0111"
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからハまでにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからハまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからハまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからハまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
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2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
 イ~ル (略)
 イ~ル (略)
 ヲ 介護職員等処遇改善加算
 ヲ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからルまでにより算定した単位数の1000分の171に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからルまでにより算定した単位数の1000分の186に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからルまでにより算定した単位数の1000分の168に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからルまでにより算定した単位数の1000分の183に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の156に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の128に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからルまでにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
page="0111"
  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからルまでにより算定した単位数の1000分の132に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからルまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
page="0112"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからルまでにより算定した単位数の1000分の129に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからルまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからルまでにより算定した単位数の1000分の104に相当する単位数
page="0112"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからルまでにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからルまでにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからルまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからルまでにより算定した単位数の1000分の85に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからルまでにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからルまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからルまでにより算定した単位数の1000分の68に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからルまでにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからルまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
page="0112"
3 介護予防認知症対応型共同生活介護費
3 介護予防認知症対応型共同生活介護費
 イ~タ (略)
 イ~タ (略)
 レ 介護職員等処遇改善加算
 レ 介護職員等処遇改善加算
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからタまでにより算定した単位数の1000分の210に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからタまでにより算定した単位数の1000分の186に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからタまでにより算定した単位数の1000分の228に相当する単位数
    (新設)
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからタまでにより算定した単位数の1000分の202に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからタまでにより算定した単位数の1000分の178に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからタまでにより算定した単位数の1000分の220に相当する単位数
    (新設)
page="0113"
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからタまでにより算定した単位数の1000分の179に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからタまでにより算定した単位数の1000分の155に相当する単位数
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからタまでにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからタまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
page="0113"
  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからタまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからタまでにより算定した単位数の1000分の156に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからタまでにより算定した単位数の1000分の155に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからタまでにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからタまでにより算定した単位数の1000分の133に相当する単位数
page="0113"
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからタまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからタまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからタまでにより算定した単位数の1000分の132に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからタまでにより算定した単位数の1000分の112に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからタまでにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからタまでにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからタまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからタまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからタまでにより算定した単位数の1000分の66に相当する単位数
page="0114"
 (指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第七条 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
別表
別表
 
 
   指定介護予防支援介護給付費単位数表
   指定介護予防支援介護給付費単位数表
 
 
介護予防支援費
介護予防支援費
 
 
 イ~ハ (略)
 イ~ハ (略)
 
 
  介護職員等処遇改善加算
 (新設)
 
 
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防支援事業所が、利用者に対し、指定介護予防支援を行った場合は、イからハまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。
   
page="0114"
 (介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部改正)
第八条 介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(平成十二年厚生省告示第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
一・二 (略)
一・二 (略)
 
 
三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイからハまでの注8から注13まで及び注15並びにリ及びヌの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイ及びロの注7から注12まで並びにト及びチの規定による加算又は減算に係る費用の額
三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイからハまでの注8から注13まで及び注15並びにリの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイ及びロの注7から注12まで並びにトの規定による加算又は減算に係る費用の額
 
 
四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで並びにニ及びホの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで並びにハ及びニの規定による加算又は減算に係る費用の額
四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで及びニの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで及びハの規定による加算又は減算に係る費用の額
 
 
五~十七 (略)
五~十七 (略)
 
page="0114"
(介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正)
第九条 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び同法第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千五百四十五円とする。
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第一号に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び同法第六十一条の三第二項第一号に規定する特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千四百四十五円とする。
 
page="0115"
(介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額の一部改正)
第十条 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(以下「食費の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる要介護被保険者の受ける特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者の受ける特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(以下「食費の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる要介護被保険者の受ける特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者の受ける特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 
page="0115"
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
特定介護サービス又は特定介護予防サービスの区分
 
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
特定介護サービス又は特定介護予防サービスの区分
イ~ニ (略)
(略)
一日につき千三百六十円
 
イ~ニ (略)
(略)
一日につき千三百円
 
ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百六十円であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
     
ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百円であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
 
イ (略)
(略)
一日につき千四百二十円
 
イ (略)
(略)
一日につき千三百六十円
 
ロ 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千四百二十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの
     
ロ 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百六十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの
 
 
ハ 施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千四百二十円であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの
       
ハ 施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三百六十円であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの
   
page="0115"
イ~ニ (略)
(略)
一日につき千三十円
 
イ~ニ (略)
(略)
一日につき千円
 
ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千三十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホに掲げる者を除く。)
     
ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき千円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホに掲げる者を除く。)
 
page="0116"
 
イ (略)
(略)
一日につき六百八十円
   
イ (略)
(略)
一日につき六百五十円
 
   
ロ 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき六百八十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(二の項ロに掲げる者を除く。)
       
ロ 施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の負担限度額が一日につき六百五十円であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(二の項ロに掲げる者を除く。)
   
 
(略)
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
(略)
 
   
page="0116"
(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部改正)
第十一条 介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成十七年厚生労働省告示第四百十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設(同条第一項に規定する特定介護老人福祉施設をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千五百四十五円とする。
 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項第一号に規定する特定介護老人福祉施設(同条第一項に規定する特定介護老人福祉施設をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額は、一日につき千四百四十五円とする。
 
page="0116"
 (介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額の一部改正)
第十二条 介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(平成十七年厚生労働省告示第四百十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(以下「食費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(以下「食費の特定負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 
   
     区分      
   
     区分      
   
   
(略)
一日につき六百八十円
   
(略)
一日につき六百五十円
   
   
 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の特定負担限度額が一日につき六百八十円であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
   
 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第二号に掲げる者であって、食費の特定負担限度額が一日につき六百五十円であったとすれば保護(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
   
   
 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、食費の特定負担限度額が一日につき六百八十円であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの
     
 施行規則第百七十二条の二において準用する施行規則第八十三条の五第四号に掲げる者であって、食費の特定負担限度額が一日につき六百五十円であったとすれば同号イの規定に該当しないこととなるもの
     
   
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
   
       
page="0117"
 (厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数の一部改正)
第十三条 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
別表第一
別表第一
 
 
1~3 (略)
1~3 (略)
 
 
4 訪問看護
4 訪問看護
 
 
 イ~ニ (略)
 イ~ニ (略)
 
 
 ホ イからニまでについては、訪問看護費のイからハまでの注1から注16まで及び注18から注20まで並びにニからヌまでについては、適用しない。
 ホ イからニまでについては、訪問看護費のイからハまでの注1から注16まで及び注18から注20まで並びにニからリまでについては、適用しない。
 
 
5 指定訪問リハビリテーション(1回につき)
5 指定訪問リハビリテーション(1回につき)
 
 
 イ (略)
 イ (略)
 
 
 ロ 訪問リハビリテーション費のイの注1から注11まで、注13及び注14並びにロからホまでについては、適用しない。
 ロ 訪問リハビリテーション費のイの注1から注11まで、注13及び注14並びにロからニまでについては、適用しない。
 
 
6~10 (略)
6~10 (略)
 
 
別表第二
別表第二
 
 
1~4 (略)
1~4 (略)
 
 
5 指定介護予防訪問看護
5 指定介護予防訪問看護
 
 
 イ~ニ (略)
 イ~ニ (略)
 
 
 ホ イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ及びロの注1から注13まで、注15から注17まで並びにハからチまでについては、適用しない。
 ホ イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ及びロの注1から注13まで、注15から注17まで並びにハからトまでについては、適用しない。
 
 
6 指定介護予防訪問リハビリテーション(1回につき)
6 指定介護予防訪問リハビリテーション(1回につき)
 
 
 イ (略)
 イ (略)
 
 
 ロ 介護予防訪問リハビリテーション費のイの注1から注9まで及び注11から注13まで並びにロからニまでについては、適用しない。
 ロ 介護予防訪問リハビリテーション費のイの注1から注9まで及び注11から注13まで並びにロ及びハについては、適用しない。
 
 
7~11 (略)
7~11 (略)
 
 (介護保険法施行規則附則第二十三条第一項各号及び第二項各号並びに附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額の一部改正)
第十四条 介護保険法施行規則附則第二十三条第一項各号及び第二項各号並びに附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額(平成十八年厚生労働省告示第四百四号)の一部を次の表のように改正する。
page="0117"
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)附則第二十三条第一項各号及び第二項各号並びに附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)附則第二十三条第一項各号及び第二項各号並びに附則第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 
   
     区分      
   
     区分      
   
   
(略)
一日につき六百八十円
   
(略)
一日につき六百五十円
   
   
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
   
       
 (介護保険法施行規則附則第二十七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額の一部改正)
第十五条 介護保険法施行規則附則第二十七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額(平成十八年厚生労働省告示第四百七号)の一部を次の表のように改正する。
page="0118"
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)附則第二十七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)附則第二十七条第一項各号及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
 
   
     区分      
   
     区分      
   
   
(略)
一日につき六百八十円
   
(略)
一日につき六百五十円
   
   
(略)
(略)
(略)
   
(略)
(略)
(略)
   
       
page="0118"
 (厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第十六条 厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
 (傍線部分は改正部分) 
 
改       正       後
改       正       前
 
 
一~三の五 (略)
一~三の五 (略)
 
 
四 訪問介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
四 訪問介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
 
 
 イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
 
  ⑴~⑽ (略)
  ⑴~⑽ (略)
 
 
  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (新設)
 
 
   イ⑴から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
   
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
   
 
    公益社団法人国民健康保険中央会(昭和三十四年一月一日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システム(以下「ケアプランデータ連携システム」という。)を利用していること。
   
 
    社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百二十八条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」という。)に所属していること。
   
page="0118"
  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (新設)
   イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   ロ⑵に掲げる基準に適合すること。
 
  (略)
  (略)
page="0119"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和六年厚生労働省告示第八十六号)による改正前の指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡及び⑵から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
page="0119"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡及び⑵から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
page="0119"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
page="0120"
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0120"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴(㈠及び㈡に係る部分を除く。)及び⑵から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0120"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
page="0121"
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴(㈠及び㈡に係る部分を除く。)、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合すること。
page="0121"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0121"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出ていないこと。
 
   イ⑴(㈠及び㈡に係る部分を除く。)、⑵から⑹まで及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0122"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴(㈠及び㈡に係る部分を除く。)、⑵から⑹まで及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0122"
四の二~十 (略)
四の二~十 (略)
十の二 訪問看護費における介護職員等処遇改善加算の基準
(新設)
  次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   当該指定訪問看護事業所の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
 
   当該指定訪問看護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
 
   介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
 
   当該指定訪問看護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
 
   算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
 
page="0122"
   当該指定訪問看護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
 
   次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
    当該指定訪問看護事業所の職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(当該指定訪問看護事業所の職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
    ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての職員に周知していること。
 
    当該指定訪問看護事業所の職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
    ㈢について、全ての当該指定訪問看護事業所の職員に周知していること。
 
page="0123"
   ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
 
  次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
   ケアプランデータ連携システムを利用していること。
 
   連携推進法人に所属していること。
 
page="0123"
十一~十四 (略)
十一~十四 (略)
十四の二 訪問リハビリテーション費における介護職員等処遇改善加算の基準
(新設)
  第十号の二の規定を準用する。
 
十四の三十四の六 (略)
十四の二十四の五 (略)
十五~三十八 (略)
十五~三十八 (略)
三十九 短期入所生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
三十九 短期入所生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
 イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
  ⑴~⑼ (略)
  ⑴~⑼ (略)
  ⑽ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
  ⑽ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
   ㈠ (略)
   ㈠ (略)
   ㈡ 当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所(同条第四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあっては併設本体施設(同条第六項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)をいう。)が、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ又はロを届け出ていること。
   ㈡ 当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所(同条第四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあっては併設本体施設(同条第六項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)をいう。)が、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ていること。
page="0123"
  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (新設)
   イ⑴から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    短期入所生活介護費における生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していること。
 
    ケアプランデータ連携システムを利用していること。
 
    連携推進法人に所属していること。
 
  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (新設)
   イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   ロ⑵に掲げる基準に適合すること。
 
  (略)
  (略)
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡及び⑵から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
page="0124"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡及び⑵から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。
page="0124"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。
page="0124"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0125"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴(㈠及び㈡に係る部分を除く。)及び⑵から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0125"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴(㈠及び㈡に係る部分を除く。)、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合すること。
page="0126"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0126"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出ていないこと。
 
   イ⑴(㈠及び㈡に係る部分を除く。)、⑵から⑹まで及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0126"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴(㈠及び㈡に係る部分を除く。)、⑵から⑹まで及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
page="0127"
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
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三十九の二~四十三 (略)
三十九の二~四十三 (略)
四十四 特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
四十四 特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは、「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。
   介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
    当該指定特定施設が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。
 
    当該指定特定施設において、経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
 
   当該指定特定施設において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該施設の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
 
page="0127"
   介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該施設の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
 
   当該指定特定施設において、事業年度ごとに当該施設の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
 
   算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
 
   当該指定特定施設において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
 
   次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
    介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
    ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
    ㈢について、全ての介護職員に周知していること。
 
    介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
 
    ㈤について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
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   ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
 
   ⑻の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
 
   特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
 
  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   イ⑴から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    特定施設入居者生活介護費における生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していること。
 
    連携推進法人に所属していること。
 
  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   ロ⑵に掲げる基準に適合すること。
 
  介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴㈠及び⑵から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
  介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴㈠、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
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四十四の二~四十七 (略)
四十四の二~四十七 (略)
四十八 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員等処遇改善加算の基準
四十八 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員等処遇改善加算の基準
 イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
  ⑴~⑽ (略)
  ⑴~⑽ (略)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (新設)
   イ⑴から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    ケアプランデータ連携システムを利用していること。
 
    連携推進法人に所属していること。
 
  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (新設)
   イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   ロ⑵に掲げる基準に適合すること。
 
  (略)
  (略)
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 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示による改正前の指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)
page="0129"
 
の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡及び⑵から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡及び⑵から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
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 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
page="0130"
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0130"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴(㈠及び㈡に係る部分を除く。)及び⑵から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていること。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0130"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで及び⑻から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
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    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴(㈠及び㈡に係る部分を除く。)、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合すること。
page="0131"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を届け出ており、かつ、介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴㈡、⑵から⑹まで、⑻及び⑼に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0131"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を届け出ていないこと。
 
   イ⑴(㈠及び㈡に係る部分を除く。)、⑵から⑹まで及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0132"
 (削る)
  介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   令和六年五月三十一日において現に旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を届け出ており、かつ、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ていないこと。
 
   イ⑴(㈠及び㈡に係る部分を除く。)、⑵から⑹まで及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
     aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    次に掲げる要件の全てに適合すること。
 
     介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
     aについて、全ての介護職員に周知していること。
page="0132"
四十八の二~五十七 (略)
四十八の二~五十七 (略)
五十八 小規模多機能型居宅介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
五十八 小規模多機能型居宅介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
  第四十八号の規定を準用する。
   介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
 
    当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。
 
    当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において、経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
 
   当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村長に届け出ていること。
 
page="0132"
   介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。
 
   当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。
 
   算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
 
page="0133"
   当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
 
   次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
    介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
 
    ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
    介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
 
    ㈢について、全ての介護職員に周知していること。
 
    介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
 
    ㈤について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
 
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   ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。
 
   ⑻の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
 
   小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。
 
  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   イ⑴から⑽までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 
    小規模多機能型居宅介護費における生産性向上推進体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していること。
 
    ケアプランデータ連携システムを利用していること。
 
    連携推進法人に所属していること。
 
  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   イ⑴から⑼までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
   ロ⑵に掲げる基準に適合すること。
 
  介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴㈠及び⑵から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
  介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴㈠、⑵から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 
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五十八の二~五十九 (略)
五十八の二~五十九 (略)
六十 認知症対応型共同生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
六十 認知症対応型共同生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
 第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵から⑷まで中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、同号イ⑽中「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」とあるのは「認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。
  第四十八号の規定を準用する。
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六十の二~六十一 (略)
六十の二~六十一 (略)
六十二 地域密着型特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
六十二 地域密着型特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
 第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵から⑷まで中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
 第四十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは、「地域密着型特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。
六十三~七十二 (略)
六十三~七十二 (略)
七十三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
七十三 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
 第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵から⑷まで中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、同号イ⑽中「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。
 第四十八号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは 、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費における日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。
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七十四~八十 (略)
七十四~八十 (略)
八十一 複合型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準
八十一 複合型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準
  第五十八号の規定を準用する。
  第四十八号の規定を準用する。
八十二~八十五の三 (略)
八十二~八十五の三 (略)
八十五の四 居宅介護支援費における介護職員等処遇改善加算の基準
(新設)
 第十号の二の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵から⑷まで中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
 
八十六~八十七 (略)
八十六~八十七 (略)
八十八 介護福祉施設サービスにおける介護職員等処遇改善加算の基準
八十八 介護福祉施設サービスにおける介護職員等処遇改善加算の基準
 第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」とあるのは 、「介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。
 第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは「介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」と、同号ホ⑴中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「旧指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設サービス」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費」とあるのは「旧指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービス」と読み替えるものとする。
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八十九~九十三 (略)
八十九~九十三 (略)
九十四 介護保健施設サービスにおける介護職員等処遇改善加算の基準
九十四 介護保健施設サービスにおける介護職員等処遇改善加算の基準
 第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」とあるのは 、「介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。
 第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは「介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」と、同号ホ⑴中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「旧指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護保健施設サービス」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費」とあるのは「旧指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護保健施設サービス」と読み替えるものとする。
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九十五~百の六 (略)
九十五~百の六 (略)
百の七 介護医療院サービスにおける介護職員等処遇改善加算の基準
百の七 介護医療院サービスにおける介護職員等処遇改善加算の基準
 第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」とあるのは 、「介護医療院サービスにおけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。
 第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは「介護医療院サービスにおけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」と、同号ホ⑴中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「旧指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護医療院サービス」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費」とあるのは「旧指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護医療院サービス」と読み替えるものとする。
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百の八~百一 (略)
百の八~百一 (略)
百二 介護予防訪問入浴介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
百二 介護予防訪問入浴介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
 第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは 、「介護予防訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。
 第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは「介護予防訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」と、同号ホ⑴中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費」とあるのは「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問入浴介護費」と読み替えるものとする。
百二の二~百五 (略)
百二の二~百五 (略)
百五の二 介護予防訪問看護費における介護職員等処遇改善加算の基準
(新設)
  第十号の二の規定を準用する。
 
百五の三百五の五 (略)
百五の二百五の四 (略)
百六~百六の三 (略)
百六~百六の三 (略)
百六の三の二 介護予防訪問リハビリテーション費における介護職員等処遇改善加算の基準
(新設)
  第十号の二の規定を準用する。
 
百六の四~百十三 (略)
百六の四~百十三 (略)
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百十四 介護予防通所リハビリテーション費における介護職員等処遇改善加算の基準
百十四 介護予防通所リハビリテーション費における介護職員等処遇改善加算の基準
 第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは 、「介護予防通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。
 第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」と、同号ホ⑴中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防通所リハビリテーション費」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費」とあるのは「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費」と読み替えるものとする。
百十四の二~百十六 (略)
百十四の二~百十六 (略)
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百十七 介護予防短期入所生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
百十七 介護予防短期入所生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
 第三十九号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽㈡中「指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項」とあるのは「指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項」と、「同条第六項」とあるのは「指定介護予防サービス等基準第百三十二条第四項」と読み替えるものとする。
 第三十九号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽㈡中「指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項」とあるのは「指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項」と、「同条第六項」とあるのは「指定介護予防サービス等基準第百三十二条第四項」と、同号ホ⑴中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費」とあるのは「指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防短期入所生活介護費」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費」とあるのは「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費」と読み替えるものとする。
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百十七の二~百十八 (略)
百十七の二~百十八 (略)
百十九 介護予防短期入所療養介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
百十九 介護予防短期入所療養介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
 第三十九号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽㈡中「当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所(同条第四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあっては併設本体施設(同条第六項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)をいう。)が」とあるのは 、「介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては当該介護老人保健施設が、介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては当該介護医療院が」と読み替えるものとする。
 第三十九号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽㈡中「当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所(同条第四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあっては併設本体施設(同条第六項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)をいう。)が」とあるのは「介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては当該介護老人保健施設が、介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては当該介護医療院が」と、同号ホ⑴中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費」とあるのは「指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防短期入所療養介護費」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費」とあるのは「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費」と読み替えるものとする。
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百十九の二~百二十 (略)
百十九の二~百二十 (略)
百二十一 介護予防特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
百二十一 介護予防特定施設入居者生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
  第四十四号の規定を準用する。
 第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑽中「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは「介護予防特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」と、同号ホ⑴中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防特定施設入居者生活介護費」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費」とあるのは「旧指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防特定施設入居者生活介護費」と読み替えるものとする。
百二十一の二~百二十二 (略)
百二十一の二~百二十二 (略)
百二十三 介護予防認知症対応型通所介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
百二十三 介護予防認知症対応型通所介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
  第四十八号の規定を準用する。
 第四十八号の規定を準用する。この場合において、同号ホ⑴中「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防認知症対応型通所介護費」と、同号ヘからソまで中「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあるのは「旧指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費」と読み替えるものとする。
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百二十三の二~百二十六 (略)
百二十三の二~百二十六 (略)
百二十七 介護予防小規模多機能型居宅介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
百二十七 介護予防小規模多機能型居宅介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
  第五十八号の規定を準用する。
 第四十八号の規定を準用する。この場合において、同号ホ⑴中「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防小規模多機能型居宅介護費」と、同号ヘからソまで中「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあるのは「旧指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費」と読み替えるものとする。
百二十七の二~百二十八 (略)
百二十七の二~百二十八 (略)
百二十九 介護予防認知症対応型共同生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
百二十九 介護予防認知症対応型共同生活介護費における介護職員等処遇改善加算の基準
 第四十四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵から⑷まで中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、同号イ⑽中「特定施設入居者生活介護費における入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれか」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。
 第四十八号の規定を準用する。この場合において、同号ホ⑴中「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあるのは「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防認知症対応型共同生活介護費」と、同号ヘからソまで中「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあるのは「旧指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型共同生活介護費」と読み替えるものとする。
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百二十九の二~百二十九の五 (略)
百二十九の二~百二十九の五 (略)
百二十九の五の二 介護予防支援費における介護職員等処遇改善加算の基準
(新設)
 第十号の二の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵から⑷まで中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
 
百二十九の六~百二十九の九 (略)
百二十九の六~百二十九の九 (略)
百三十 訪問型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準
百三十 訪問型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準
 第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中「都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)」とあるのは「市町村長」と、同号イ⑶及び⑷中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、同号イ⑽中「訪問介護費」とあるのは「当該指定相当訪問型サービス事業所に併設する指定訪問介護事業所において訪問介護費」と読み替えるものとする。
 第四号の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵中「都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号を除き、以下同じ。)」とあるのは「市町村長」と、同号イ⑶及び⑷中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、同号イ⑽中「訪問介護費」とあるのは「当該指定相当訪問型サービス事業所に併設する指定訪問介護事業所において訪問介護費」と、同号ホ⑴中「指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費」とあるのは「介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号)別表単位数表(以下「旧単位数表」という。)の訪問型サービス費」と、同号ヘからソまで中「旧指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費」とあるのは「旧単位数表の訪問型サービス費」と読み替えるものとする。
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百三十一~百三十五 (略)
百三十一~百三十五 (略)
百三十六 通所型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準
百三十六 通所型サービス費における介護職員等処遇改善加算の基準
  第四十八号の規定を準用する。
 第四十八号の規定を準用する。この場合において、同号ホ⑴中「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあるのは「介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表(以下「旧単位数表」という。)の通所型サービス費」と、同号ヘからソまで中「旧指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」とあるのは「旧単位数表の通所型サービス費」と読み替えるものとする。
百三十七 介護予防ケアマネジメント費における介護職員等処遇改善加算の基準
(新設)
 第十号の二の規定を準用する。この場合において、同号イ⑵から⑷まで中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
 
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(介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第十七条 介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分) 
 
       改正後       
       改正前       
 
 
別表
別表
 
 
   単位数表
   単位数表
 
 
1 訪問型サービス費
1 訪問型サービス費
 
 
 イ~ホ (略)
 イ~ホ (略)
 
 
 ヘ 介護職員等処遇改善加算
 ヘ 介護職員等処遇改善加算
 
 
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
 
   ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の270に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の287に相当する単位数
    (新設)
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の249に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の266に相当する単位数
    (新設)
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の207に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数
 
 
    介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の170に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数
 
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  (削る)
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからホまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからホまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからホまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからホまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからホまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからホまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからホまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからホまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからホまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからホまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからホまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからホまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
 
    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
 
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからホまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
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2 通所型サービス費
2 通所型サービス費
 イ~ヲ (略)
 イ~ヲ (略)
 ワ 介護職員等処遇改善加算
 ワ 介護職員等処遇改善加算
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(利用定員が19人以上である場合に限る。)が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
  注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
    ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
    (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
    (新設)
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
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    別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(利用定員が19人未満である場合に限る。)が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる
いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。
    令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
     介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の105に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
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     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
 
     介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからヲまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
 
    (11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
 
    (12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
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    (13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
 
   
    (14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからヲまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
 
 
3 介護予防ケアマネジメント費
3 介護予防ケアマネジメント費
 
 
 イ~ハ (略)
 イ~ハ (略)
 
 
  介護職員等処遇改善加算
 (新設)
 
 
   別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護予防ケアマネジメント事業所が、利用者に対し、介護予防ケアマネジメントを行った場合は、イからハまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。
   
   附 則
 この告示は、令和八年六月一日から施行する。ただし、第九条から第十二条まで、第十四条及び第十五条の規定は、令和八年八月一日から施行する。
 
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