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介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)
老発0123第2号

介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知) (老発0123第2号)

発出日:令和8年1月23日
更新日:令和8年1月23日
老発0123第2号
令和8年1月23日
 
各 
都道府県知事
市町村長
 殿
 
厚生労働省老健局長
(公印省略)
 
 
介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)
 
 
介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第6号)が本日別添のとおり公布され、本日から施行することとされたところです。
本改正の趣旨及び改正の内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。
 
 
第1 改正の趣旨
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直し(以下「令和7年度見直し」という。)が行われた。
介護保険の第1号被保険者の保険料(以下「第1号保険料」という。)においては、市町村民税課税の有無や合計所得金額等を標準段階の所得基準として用いているところ、令和7年度見直しに伴い、一部の被保険者の段階の移動が生じ、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入が減少する可能性がある。保険者の責めに帰さない保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、第一号保険料への令和7年度見直しによる影響を遮断するため、介護保険法施行令の一部を改正する政令(年政令第420号。以下「改正政令」という。)により、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)の規定について、所要の改正を行い、令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例については、当該特例の対象者を限定する規定を設けたものの、令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例については当該特例の対象者を限定する規定がなく、限定する規定を設ける必要があるため、改正政令の一部を改正して当該部分について改正を行うもの。
 
第2 改正の内容
保険料率の算定に関する市町村民税世帯非課税者及び市町村民税が課されていない者の基準の特例に関する規定の整備(令附則第25条第1項及び第2項)については、
・ 令附則第25条第1項においては、第一号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうち、令和8年度分の第一号保険料の賦課期日において当該第一号保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者に限る規定を、
・ 令附則第25条第2項においては、第一号被保険者のうち、令和8年度分の第一号保険料の賦課期日において当該第一号保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該第一号保険料を賦課する市町村に住所を有する者に限る規定を、
それぞれ設けていたところ、保険料率の算定に関する合計所得の額の算例方法の特例(令附則第24条第1項、第2項及び第3項並びに令附則第25条第1項)についても同様の定義規定を設けることとする。
 
第3 施行期日
公布の日(令和8年1月23日)
 
 

 
 介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
 
  御 名  御 璽
 
    令和八年一月二十三日
内閣総理大臣 高市 早苗  

政令 第六号
介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
 内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
 介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百二十号)の一部を次のように改正する。
 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)附則第二十三条の次に二条を加える改正規定のうち附則第二十四条第一項中「第一号被保険者」の下に「(令和八年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者(同法第二百九十四条第三項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)」を加える。
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
厚生労働大臣 上野賢一郎  
内閣総理大臣 高市 早苗  
 
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