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介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱い

介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱い

発出日:令和8年2月27日
更新日:令和8年2月27日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱い
質問 「特定活動」の在留資格で入国及び在留する者のうち、2027年国際園芸博覧会に係る事業に従事する活動のために日本に滞在する者及びその配偶者又は子について、国民健康保険又は後期高齢者医療制度へ加入を希望しない旨の意向確認書(※)を提出した者は、介護保険の被保険者となるか。
※ 公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会により配布される予定。
回答
「特定活動」の在留資格で入国及び在留する者のうち、2027年国際園芸博覧会に係る事業に従事する活動のために日本に滞在する者及びその配偶者又は子であって、国民健康保険又は後期高齢者医療制度へ加入を希望しない旨の意向確認書を提出した者については、「当該博覧会に係る事業に従事する活動」を前提に、当該活動期間に限って、日本に入国し滞在する者であることから、市町村の住民基本台帳に登録された場合であっても、介護保険における住所となる「生活の本拠」については、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定することなどを踏まえると、「生活の本拠」が当該市町村にあるとは言えず、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)における第1号被保険者及び第2号被保険者に該当しないものと解することが適当である。
QA発出時期、文書番号等 2026.2.27
介護保険最新情報Vol.1473
事務連絡
介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて
番号 1
 
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