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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
老高発0313第1号 老認発0313第1号 老老発0313第1号

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について (老高発0313第1号 老認発0313第1号 老老発0313第1号)

発出日:令和8年3月13日
更新日:令和8年3月13日
老高発0313第1号
老認発0313第1号
老老発0313第1号
令和8年3月13日
 
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
 
厚生労働省老健局高齢者支援課長
(公印省略)
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長
(公印省略)
厚生労働省老健局老人保健課長果長
(公印省略)
 
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
 
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和8年厚生労働省告示第87号)が本日公布され、令和8年6月1日等から適用される。
これらの改正に伴い関係通知を下記のとおり改正し、令和8年6月1日から適用することとするので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取り扱いにあたっては遺漏なきよう期されたい。
 
 
別紙1のとおり改正する。
 
2 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)の一部改正
別紙2のとおり改正する。
 
 

 
別紙1
 
○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)
第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項
1~3 (略)
4 訪問看護費
(1)〜(30) (略)
(31) 介護職員等処遇改善加算について
訪問介護と同様であるので、2の(25)を参照されたい。
第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項
1~3 (略)
4 訪問看護費
(1)〜(30) (略)
(新設)
5 訪問リハビリテーション費
(1)〜(16) (略)
(17) 介護職員等処遇改善加算について
訪問介護と同様であるので、2の(25)を参照されたい。
5 訪問リハビリテーション費
(1)〜(17) (略)
(新設)
(18) (略)
6~9 (略)
第三居宅介護支援費に関する事項
1~19 (略)
20 介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照すること。
(17) (略)
6~9 (略)
第三 居宅介護支援費に関する事項
1~19 (略)
(新設)
 
 

 
別紙2
 
○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日付け老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)(抄)
第一 (略)
第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
1・2(略)
3 介護予防訪問看護費
(1)〜(27) (略)
(28) 介護職員等処遇改善加算について
介護予防訪問入浴介護と同様であるので、2(12)を参照のこと。
第一 (略)
第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
1・2(略)
3 介護予防訪問看護費
(1)~(27) (略)
(新設)
4 介護予防訪問リハビリテーション費
(1)〜(15) (略)
(16) 介護職員等処遇改善加算について
介護予防訪問入浴介護と同様であるので、2(12)を参照のこと。
4 介護予防訪問リハビリテーション費
(1)~(15) (略)
(新設)
(17) (略)
5~10 (略)
11 介護予防支援
(1)~(5) (略)
(6) 介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照すること。
(16) (略)
5〜10 (略)
11 介護予防支援
(1)〜(5) (略)
(新設)
 
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