公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
賃金改善方法・対象経費

賃金改善方法・対象経費

発出日:令和8年3月13日
更新日:令和8年3月13日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 賃金改善方法・対象経費
質問 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。
回答
・ 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその日給を引き上げることは、処遇改善加算の算定に当たり、基本給の引上げとして取り扱って差し支えない。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当については、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取り扱って差し支えない。
QA発出時期、文書番号等 2026.3.13
介護保険最新情報Vol.1479
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について
番号 1-4
 
ページトップへ