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賃金改善方法・対象経費

賃金改善方法・対象経費

発出日:令和8年3月13日
更新日:令和8年3月13日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 賃金改善方法・対象経費
質問 一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。
回答
・ 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。
・ ただし、一部の職員の賃金水準を引き下げることは不利益変更に当たると考えられるため、そのような変更を行う場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。
QA発出時期、文書番号等 2026.3.13
介護保険最新情報Vol.1479
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について
番号 1-13
 
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