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対象者・対象事業者
対象者・対象事業者
対象者・対象事業者
発出日:令和8年3月13日
更新日:令和8年3月13日
更新日:令和8年3月13日
| サービス種別 | 00 新規(未分類) |
|---|---|
| 項目 | 対象者・対象事業者 |
| 質問 | 処遇改善加算の事業所内での配分について、対象範囲如何。 |
| 回答 |
・ 処遇改善加算の各事業所内における配分については、問2-1にあるとおり、事業所内で柔軟な配分を認めることとしており、対象には介護職員以外の全職種(※)が含まれる。
※ 介護事業所に勤務する介護職員以外の主な職種として、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。
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| QA発出時期、文書番号等 |
2026.3.13 介護保険最新情報Vol.1479 事務連絡 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について |
| 番号 | 2-1-2 |
