公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

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対象者・対象事業者

対象者・対象事業者

発出日:令和8年3月13日
更新日:令和8年3月13日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 対象者・対象事業者
質問 処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。
回答
・ 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和6年度以降は、処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができることとしている。
QA発出時期、文書番号等 2026.3.13
介護保険最新情報Vol.1479
事務連絡
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について
番号 2-2
 
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