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対象者・対象事業者
対象者・対象事業者
対象者・対象事業者
発出日:令和8年3月13日
更新日:令和8年3月13日
更新日:令和8年3月13日
| サービス種別 | 00 新規(未分類) |
|---|---|
| 項目 | 対象者・対象事業者 |
| 質問 | 代表取締役等の役員等が、その事業所の職員として介護サービスを提供している介護サービス事業所等(例えば、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行っている指定居宅介護支援事業所など)について、当該役員等を処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができるか。 |
| 回答 |
・ 処遇改善加算の算定対象となるサービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができる。
・ そのため、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行っている居宅介護支援事業所などについても、処遇改善加算を算定し、当該役員等を処遇改善加算による賃金改善の対象に含めて差し支えない。
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| QA発出時期、文書番号等 |
2026.3.13 介護保険最新情報Vol.1479 事務連絡 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について |
| 番号 | 2-9 |
