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通院等乗降介助
通院等乗降介助
通院等乗降介助
発出日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
更新日:平成15年5月30日
| サービス種別 | 11 訪問介護事業 |
|---|---|
| 項目 | 通院等乗降介助 |
| 質問 | 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、事業所の指定において求められる「市町村意見書」を添付しなくてもよいか。 |
| 回答 |
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、訪問介護の「施設等の区分」については、事業所の運営規定において定める「指定訪問介護の内容」に従って記載することとされている。 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、「市町村意見書」の添付は求めていないが、届出の内容は事業所の運営規定において定める「指定訪問介護の内容」に合致していなければならない。 |
| QA発出時期、文書番号等 |
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A |
| 番号 | 19 |
