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介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)
老介発0313第1号
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)
老介発0313第1号
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知) (老介発0313第1号)
発出日:令和8年3月13日
更新日:令和8年3月13日
更新日:令和8年3月13日
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老介発0313第1号
令和8年3月13日
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各
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都道府県
市区町村
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介護保険担当主管部(局) 御中
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厚生労働省老健局介護保険計画課長
( 公 印 省 略 )
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介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知)
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第88号)が本日別添のとおり公布され、令和8年8月1日から施行することとされたところです。
本改正の趣旨及び改正の内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。
記
第1 改正の趣旨
令和7年12月にとりまとめられた社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、負担能力に応じた負担を図る観点から、介護保険施設等における居住費又は滞在費に対して支給される特定入所者介護(予防)サービス費について、支給額の見直しを行うものであること。
第2 改正の内容
改正内容は別紙のとおりとすること。
第3 施行期日
令和8年8月1日
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第二項第二号及び第六十一条の三第二項第二号の規定に基づき、介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(厚生労働省告示第四百十四号)の一部を次の表のように改正し、令和八年八月一日から適用する。
令和八年三月十三日 厚生労働大臣 上野賢一郎
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(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(以下「居住費等の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる居室等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
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介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(以下「居住費等の負担限度額」という。)は、次の表の上欄に掲げる要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)の区分及び中欄に掲げる居室等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
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要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
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居室等の区分
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額
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要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の区分
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居室等の区分
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額
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一
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イ 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の五第一号イに掲げる者
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ユニット型個室
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一日につき千四百七十円
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一
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イ 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の五第一号イ又はロに掲げる者
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ユニット型個室
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一日につき千三百七十円
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ユニット型個室的多床室
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一日につき千四百七十円
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ユニット型個室的多床室
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一日につき千三百七十円
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ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が百二十万円を超えるもの
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ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超えるもの
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従来型個室(特養等)
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一日につき九百八十円
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従来型個室(特養等)
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一日につき八百八十円
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ハ 施行規則第九十七条の三第一号イに掲げる者
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ハ 施行規則第九十七条の三第一号イ又はロに掲げる者
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従来型個室(老健・医療院等)
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一日につき千四百七十円
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従来型個室(老健・医療院等)
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一日につき千三百七十円
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ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が百二十万円を超えるもの
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ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超えるもの
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多床室Ⅰ(特養等)
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一日につき五百三十円
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多床室Ⅰ(特養等)
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一日につき四百三十円
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多床室Ⅱ(老健・医療院)
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一日につき五百三十円
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多床室Ⅱ(老健・医療院)
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一日につき四百三十円
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ホ・ヘ (略)
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ホ・ヘ (略)
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多床室Ⅲ(老健・医療院等)
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一日につき四百三十円
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多床室Ⅲ(老健・医療院等)
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一日につき四百三十円
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二
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イ 施行規則第八十三条の五第一号ロに掲げる者
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ユニット型個室
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一日につき千三百七十円
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(新設)
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(新設)
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(新設)
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(新設)
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ロ 施行規則第八十三条の五第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下であるもの
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ユニット型個室的多床室
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一日につき千三百七十円
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(新設)
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(新設)
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従来型個室(特養等)
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一日につき八百八十円
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(新設)
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(新設)
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ハ 施行規則第九十七条の三第一号ロに掲げる者
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従来型個室(老健・医療院等)
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一日につき千三百七十円
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(新設)
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(新設)
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ニ 施行規則第九十七条の三第一号ニに掲げる者であって、同号イに規定する公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下であるもの
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多床室 Ⅰ (特養等)
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一日につき四百三十円
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(新設)
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(新設)
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ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(前の項ホに掲げる者を除く。)
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多床室 Ⅱ (老健・医療院)
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一日につき四百三十円
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(新設)
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(新設)
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多床室 Ⅲ (老健・医療院等)
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一日につき四百三十円
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(新設)
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(新設)
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三
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イ~ニ (略)
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(略)
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(略)
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二
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イ~ニ (略)
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(略)
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(略)
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ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホ及び前の項ホに掲げる者を除く。)
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ホ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(前の項ホに掲げる者を除く。)
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四
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イ (略)
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(略)
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(略)
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三
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イ (略)
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(略)
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(略)
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ロ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホ、二の項ホ及び前の項ホに掲げる者を除く。)
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ロ 施行規則第八十三条の五第二号又は第九十七条の三第二号に掲げる者であって、居住費等の負担限度額がこの項の下欄に掲げる額であったとすれば保護を必要としない状態となるもの(一の項ホ及び前の項ホに掲げる者を除く。)
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ハ (略)
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ハ (略)
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備考
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備考
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一~七 (略)
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一~七 (略)
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