公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について
老老発 0327第1号

「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について (老老発 0327第1号)

発出日:令和8年3月27日
更新日:令和8年3月27日
老老発0327第1号
令和8年3月27日
 
各 
都道府県
指定都市
中核市
 介護保険担当主管部(局)長 殿
 
 
厚生労働省老健局老人保健課長
(公印省略)
 
 
「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について
 
 
今般、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第116号)により、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)の一部が改正され、令和8年6月1日から適用されることに伴い、「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」(平成12年3月31日付け老企第59号厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知)について、別添のとおり改正し、令和8年6月1日から適用することとしたので、ご了知の上、貴管内の関係施設への周知をお願いしたい。
 
 

 
(別添)
 
○ 介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について(平成12年3月31日老企第59号厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知)
(下線の部分は改正部分)
改正後
改正前
1~6 (略)
7 処方せんの取扱いについて
(1) (略)
(2)介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医は、保険薬局における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方せんを交付してはならないこと。
ただし、以下①からに掲げる場合及び診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表第4節区分番号30に掲げる特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用はこの限りではないこと。
1~6 (略)
7 処方せんの取扱いについて
(1) (略)
(2)介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医は、保険薬局における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方せんを交付してはならないこと。
ただし、以下①からに掲げる場合及び診療報酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表第4節区分番号30に掲げる特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用はこの限りではないこと。
① (略)
 免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な者に対してJAK阻害薬又は生物学的製剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合
① (略)
(新設)
 (略)
 在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にある者に対してエリスロポエチンダルベポエチン、エポエチンベータペゴル又はHIF-PH阻害剤の支給を目的とする処方せんを交付する場合
 (略)
 在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にある者に対してエリスロポエチン又はダルベポエチンの支給を目的とする処方せんを交付する場合
 血友病の患者に対して使用する医薬品(血友病の患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)の支給を目的とする処方せんを交付する場合
 (略)
 血友病の患者に対して使用する医薬品(血友病患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)の支給を目的とする処方せんを交付する場合
 (略)
 
 
 
ページトップへ