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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について(通知)
老発0331第9号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について(通知)
老発0331第9号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について(通知) (老発0331第9号)
発出日:令和8年3月31日
更新日:令和8年3月31日
更新日:令和8年3月31日
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老発0331第9号
令和8年3月31日
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各
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都道府県知事
市町村長
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殿
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厚生労働省老健局長
(公印省略)
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部
を改正する法律等の施行について(通知)
令和8年3月27日に公布された全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第67号)により、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定(介護情報基盤、被保険者番号等の告知要求制限等)が令和8年4月1日から施行することとされたところである。
また、改正法の施行のため、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和8年政令第68号。以下「改正政令」という。)及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第54号。以下「改正省令」という。)が制定され、令和8年4月1日から施行することとされたところである。
本改正の趣旨及び改正の内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いする。
記
第1 改正の趣旨
改正法附則第1条第6号に掲げる規定の施行に伴い、関係政令及び厚生労働省関係省令について所要の規定の整備等を行うもの。
第2 改正の内容
1 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の一部改正関係(改正政令第2条関係)
(1)介護情報基盤に係る地域支援事業の額について
改正法による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「新法」という。)の改正により、地域支援事業に「被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業」(介護情報基盤に関する事業)が位置付けられた。
地域支援事業の額(上限額)については、介護保険法施行令第37条の13において定められているところ、平成30年度以後の各年度の介護保険法第115条の45第4項の政令で定める額に、当該年度の各市町村における同条第2項第7号に掲げる事業に要する費用の額として厚生労働大臣が認める額を追加することとする。(介護保険法施行令第37条の13第7項及び第8項関係)
2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の一部改正関係(改正省令第4条関係)
新法の施行に伴い、厚生労働省令に委任されている事項等について、以下のとおり定め、又は改正すること。
(1)共同で委託する者について(介護保険法施行規則第140条の72の2関係)
改正法による改正後の介護保険法第115条の47第11項に規定する「厚生労働省令で定めるもの」は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条第1項の規定による給付又は支給を行う国と定めることとする。
(2)介護保険等関連情報(介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報をいう。)の収集経路の変更について(介護保険法施行規則第140条の72の5第6項及び第8項)
ア 新法第118条の2第2項の規定により、市町村が厚生労働大臣に対して提供を行う同条第1項第1号に掲げる事項に関する情報の提供について、市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公益社団法人国民健康保険中央会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公益社団法人国民健康保険中央会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供することを可能とすること。
イ 新法第118条の2第4項の規定により、市町村からの求めに応じ、介護サービス事業者又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、新法第118条の2第1項第3号に掲げる事項に関する情報(LIFE情報)を提供する場合には、介護サービス事業者又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、当該情報を、電子情報処理組織(介護サービス事業者又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と公益社団法人国民健康保険中央会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならないこととすること。
(3)被保険者番号等の告知要求制限について(介護保険法施行規則第165条の2の3関係)
ア 新法第201条の2第1項に規定する「厚生労働省令で定める者」は、厚生労働大臣、市町村、都道府県、地域包括支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者、社会福祉法人等とすること。
イ 新法第201条の2第2項に規定する「厚生労働省令で定める場合」は、公的データベースにおける被保険者番号等の活用、保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた介護保険事業に関連する事務を行う場合等とすること。
3 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)の一部改正関係(改正省令第3条関係)
(1)医療保険被保険者番号等
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第12条第1項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号について、新法第115条の47第10項の規定により新法第115条の45第2項第7号に掲げる事業の実施に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者が被保険者(被保険者であった者を含む。)に係る情報を管理するための番号として当該被保険者ごとに定めるものを追加すること。
4 その他関係政令及び厚生労働省関係省令について所要の規定の整備等を行うとともに、必要な経過措置を定めること。
第3 施行期日
令和8年4月1日(改正法附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日)
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令 第六十七号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)附則第一条第五号及び第六号の規定に基づき、この政令を制定する。
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四月一日とする。
厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令 第六十八号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条の八第一項及び第二項、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第四項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(医療法施行令の一部改正)
第一条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の十四の次に次の二条を加える。
(手数料)
第五条の十四の二 法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が法第六十九条の八第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 法第六十九条の三の規定による統計の作成等に要する時間一時間までごとに六千三百円
二 統計成果物(委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果をいう。次号において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 一枚につき百円
ロ 光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 一枚につき百二十円
三 統計成果物の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
2 法第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報(法第六十九条の二第三項に規定する医療法人情報をいう。以下同じ。)の提供を受ける者が法第六十九条の八第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 十六万二千百円を超えない範囲内において、医療法人情報の提供に当たり行う法第六十九条の四第二項に規定する意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
二 法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に要する時間一時間までごとに六千三百円
三 医療法人情報の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 前項第二号イの光ディスクに複写したものの交付 一枚につき百円
ロ 前項第二号ロの光ディスクに複写したものの交付 一枚につき百二十円
四 医療法人情報を記録した前号イ又はロに規定する光ディスクの送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)
3 前二項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、法第六十九条の八第一項の規定により独立行政法人福祉医療機構(次条第六項において「機構」という。)に対しこれらの手数料を納付する場合は、この限りでない。
(手数料の減免)
第五条の十四の三 法第六十九条の八第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体
二 大学その他の研究機関のうち、良質かつ適切な医療の効率的な提供に密接な関連がある業務として厚生労働省令で定める業務を行う公共法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第五号に規定する公共法人をいう。)又は公益法人等(同条第六号に規定する公益法人等をいう。)であつて厚生労働省令で定めるもの
三 大学その他の研究機関又は民間事業者その他の厚生労働省令で定める者のうち、法第六十九条の三の規定により作成した統計若しくは行つた統計的研究の成果を活用して行う調査、学術研究若しくは分析又は法第六十九条の四第一項に規定する医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究若しくは分析(次号ロにおいて単に「調査等」という。)であつて次に掲げる補助金その他の資金を充てて行うもの(同号ニ及び次項第二号において「補助調査等」という。)を行うもの
イ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。次項第二号及び附則第十一条第二項において「補助金等適正化法」という。)第二条第一項に規定する補助金等(次項第二号において「補助金等」という。)
ロ 地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金
ハ 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金又は資金
ニ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金
四 大学その他の研究機関又は前号の厚生労働省令で定める者のうち、次のイからニまでに掲げる者からそれぞれイからニまでに定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次項第三号において同じ。)を受けたもの
イ 独立行政法人日本学術振興会 独立行政法人日本学術振興会法第十五条第三号又は第四号に掲げる業務に該当する業務
ロ 第一号に掲げる者 調査等に係る業務
ハ 第二号に掲げる者 同号に規定する厚生労働省令で定める業務
ニ 前号に掲げる者 補助調査等
五 前各号に掲げる者のみにより構成されている団体
2 厚生労働大臣は、法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものである場合には、前条第一項の手数料の額から当該額の二分の一に相当する額(次項第一号において「二分の一相当額」という。)を減額する。
一 前項第二号に掲げる者
二 前項第三号に掲げる者のうち、厚生労働大臣が交付する補助金等又は当該補助金等を財源とした補助金等適正化法第二条第四項に規定する間接補助金等を充てて行う補助調査等以外の補助調査等を行うもの
三 前項第四号イ、ハ又はニに掲げる者(前号に掲げる者から委託を受けた者に限る。)
四 前項第五号に掲げる者のうち、前三号に掲げる者のいずれかに該当するものを構成員とする団体
3 前項各号に掲げる者に対して同項の規定による減額後の手数料の額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣が定めるところにより、当該減額後の手数料の額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の範囲内の額を減額することができる。
一 二分の一相当額
二 五十万円と、前条第一項の規定により算定した手数料の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の五を乗じて得た額との合算額
4 前二項の規定により算定した手数料の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 厚生労働大臣は、法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が第一項各号に掲げる者のうち第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないものである場合には、手数料を免除する。
6 第二項若しくは第三項又は前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第六十九条の七の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構が法第六十九条の三の規定による統計の作成等に係る事務の全部を行う場合にあつては、機構)に提出しなければならない。
7 第二項から前項までの規定は、法第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、第二項及び第三項第二号中「前条第一項」とあるのは「前条第二項」と、前項中「法第六十九条の三の規定による統計の作成等」とあるのは「法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供」と読み替えるものとする。
附則第十一条第二項中「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)」を「補助金等適正化法」に改める。
(介護保険法施行令の一部改正)
第二条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の十三第七項第一号中「及びロ」を「からハまで」に改め、同号に次のように加える。
ハ 当該年度の被保険者情報活用等促進事業費額として厚生労働大臣が認める額
第三十七条の十三第七項第二号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号に次のように加える。
ニ 当該年度の被保険者情報活用等促進事業費額として厚生労働大臣が認める額
第三十七条の十三第八項に次の一号を加える。
十九 被保険者情報活用等促進事業費額 各市町村における法第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に要する費用の額をいう。
第四十七条第一号中「被保険者証の番号」を「被保険者番号(法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。第五十条第二号において同じ。)」に改める。
第五十条第二号中「被保険者証の番号」を「被保険者番号」に改める。
(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第三条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の三第二号中「介護保険の被保険者証(介護保険法第十二条第三項の被保険者証をいう。次号ロ及び第三十条第一項において同じ。)の番号」を「被保険者番号(介護保険法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。次号ロにおいて同じ。)」に改め、同条第三号ロ中「介護保険の被保険者証の番号」を「被保険者番号」に改める。
第三十条第一項中「被保険者証」の下に「(介護保険法第十二条第三項の被保険者証をいう。)」を加える。
(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第四条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。
第一条第八号を次のように改める。
八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等
(厚生労働省組織令の一部改正)
第五条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第十四号中「病院等(以下この号において「病院等」という。)」を「業務、同項第四号に規定する業務(同項第二号に規定する病院等」に、「対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する」を「係るものに限る。)及び同項第十二号に規定する」に改める。
第百十四条第六号中「第百六十条第二項に規定する介護保険関係業務」を「第百六十条第一項各号に掲げる業務」に改め、同条第七号中「介護保険事業関係業務」の下に「(第百二十一条第二号において「介護保険事業関係業務」という。)」を加える。
第百十七条に次の一号を加える。
八 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(介護保険法第百六十条第二項各号に掲げる業務に関することに限る。)。
第百二十条第五号中「第百六十条第二項」を「第百六十条第三項」に改める。
附 則
この政令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第五号及び第六号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
厚生労働大臣 上野賢一郎
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
(健康保険法施行規則の一部改正)
第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(傷病手当金の支給の申請)
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(傷病手当金の支給の申請)
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第八十四条 法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
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第八十四条 法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
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一~八 (略)
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一~八 (略)
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九 労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び同法に規定する被保険者証に記載された保険者の名称
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九 労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
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十・十一 (略)
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十・十一 (略)
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2~8 (略)
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2~8 (略)
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(船員保険法施行規則の一部改正)
第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(傷病手当金の支給の申請)
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(傷病手当金の支給の申請)
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第六十九条 法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
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第六十九条 法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
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一~八 (略)
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一~八 (略)
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九 職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び同法に規定する被保険者証に記載された保険者の名称
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九 職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
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十・十一 (略)
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十・十一 (略)
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2~8 (略)
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2~8 (略)
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(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)
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(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)
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第七条の二 法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
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第七条の二 法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 市町村又は特別区が被保険者(介護保険法第九条の規定による介護保険の被保険者をいう。以下この号及び次条第二項において同じ。)の保健医療の向上及び福祉の増進を図るために行う、被保険者、介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業に関する事務
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三 市町村又は特別区が被保険者(介護保険法第九条の規定による介護保険の被保険者をいう。以下この号において同じ。)の保健医療の向上及び福祉の増進を図るために行う、被保険者、介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業に関する事務
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四・五 (略)
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四・五 (略)
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(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
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(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
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第八条 (略)
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第八条 (略)
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2 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等、生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等及び介護保険法第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から同法第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者が被保険者(被保険者であった者を含む。)に係る情報を管理するための番号として当該被保険者ごとに定めるものとする。
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2 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等とする。
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3・4 (略)
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3・4 (略)
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(介護保険法施行規則の一部改正)
第四条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)
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(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)
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第二十五条 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
|
第二十五条 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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四 被保険者番号(法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下同じ。)
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四 被保険者証の番号
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五 (略)
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五 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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(負担割合証の交付等)
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(負担割合証の交付等)
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第二十八条の二 (略)
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第二十八条の二 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、その再交付を申請しなければならない。また、当該申請書に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人番号を記載しない場合においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行い、その再交付を申請しなければならない。
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4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、その再交付を申請しなければならない。また、当該申請書に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人番号を記載しない場合においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行い、その再交付を申請しなければならない。
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一 次に掲げる事項
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一 次に掲げる事項
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イ (略)
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イ (略)
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ロ 個人番号又は被保険者番号
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ロ 個人番号又は被保険者証の番号
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ハ (略)
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ハ (略)
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二・三 (略)
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二・三 (略)
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5・6 (略)
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5・6 (略)
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(氏名変更の届出)
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(氏名変更の届出)
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第二十九条 被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
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第二十九条 被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 被保険者番号
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三 被保険者証の番号
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(住所変更の届出)
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(住所変更の届出)
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第三十条 被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
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第三十条 被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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四 被保険者番号
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四 被保険者証の番号
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五 (略)
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五 (略)
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(世帯変更の届出)
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(世帯変更の届出)
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第三十一条 第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
|
第三十一条 第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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四 被保険者番号
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四 被保険者証の番号
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五 (略)
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五 (略)
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(資格喪失の届出)
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(資格喪失の届出)
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第三十二条 被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
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第三十二条 被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 被保険者番号
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五 被保険者証の番号
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(高額介護サービス費の支給の申請)
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(高額介護サービス費の支給の申請)
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第八十三条の四 令第二十二条の二の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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第八十三条の四 令第二十二条の二の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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一 当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者番号
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一 当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
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二 (略)
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二 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(高額医療合算介護サービス費の支給の申請)
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(高額医療合算介護サービス費の支給の申請)
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第八十三条の四の四 法第五十一条の二の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。ただし、令第二十二条の三第二項ただし書又は同条第三項ただし書に該当する場合にあっては、この限りでない。
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第八十三条の四の四 法第五十一条の二の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。ただし、令第二十二条の三第二項ただし書又は同条第三項ただし書に該当する場合にあっては、この限りでない。
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一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び被保険者番号
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一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び被保険者証の番号
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二 当該被保険者の合算対象者(令第二十二条の三第二項第四号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、生年月日、個人番号及び被保険者番号
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二 当該被保険者の合算対象者(令第二十二条の三第二項第四号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、生年月日、個人番号及び被保険者証の番号
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三・四 (略)
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三・四 (略)
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2~7 (略)
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2~7 (略)
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(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
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(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
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第八十三条の六 前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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第八十三条の六 前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 被保険者番号
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五 被保険者証の番号
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六 (略)
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六 (略)
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2~10 (略)
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2~10 (略)
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(特定入所者の負担限度額に関する特例)
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(特定入所者の負担限度額に関する特例)
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第八十三条の八 (略)
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第八十三条の八 (略)
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2 前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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2 前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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一~五 (略)
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一~五 (略)
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六 被保険者番号
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六 被保険者証の番号
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3・4 (略)
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3・4 (略)
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(高額介護予防サービス費の支給の申請)
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(高額介護予防サービス費の支給の申請)
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第九十七条の二 令第二十九条の二の二の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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第九十七条の二 令第二十九条の二の二の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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一 当該居宅要支援被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者番号
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一 当該居宅要支援被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
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二 (略)
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二 (略)
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2・3 (略)
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2・3 (略)
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(法第百十五条の四十七第十一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
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第百四十条の七十二の二 法第百十五条の四十七第十一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
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(新設)
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(会議)
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(会議)
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第百四十条の七十二の二の二 (略)
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第百四十条の七十二の二 (略)
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一~六 (略)
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一~六 (略)
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(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
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(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
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第百四十条の七十二の五 (略)
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第百四十条の七十二の五 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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6 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会又は公益社団法人国民健康保険中央会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならない。
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6 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならない。
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7 前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合について準用する。この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会又は公益社団法人国民健康保険中央会が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。
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7 前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合について準用する。この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。
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8 第六項の規定は、法第百十八条の二第四項に規定する市町村からの求めに応じ、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、同条第一項第三号に掲げる事項に関する情報を提供する場合について準用する。この場合において、第六項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会又は」とあるのは、「介護サービス事業者又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と」と読み替えるものとする。
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(新設)
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(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
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(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
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第百四十条の七十二の九 (略)
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第百四十条の七十二の九 (略)
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2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
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2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
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一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法(昭
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一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する
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和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
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書面又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
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二 (略)
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二 (略)
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3~7 (略)
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3~7 (略)
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(保険料納付原簿の記載事項)
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(保険料納付原簿の記載事項)
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第百五十九条 法第百四十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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第百五十九条 法第百四十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 第一号被保険者の被保険者番号
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二 第一号被保険者の被保険者証の番号
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三・四 (略)
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三・四 (略)
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2 (略)
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2 (略)
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(事業の実施の状況の報告)
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(事業の実施の状況の報告)
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第百六十五条の二の二 法第百九十七条の二の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月十五日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。
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第百六十五条の二の二 法第百九十七条の二の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月十五日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。
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(法第二百一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
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第百六十五条の二の三 法第二百一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
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(新設)
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一 厚生労働大臣
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二 市町村
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三 都道府県
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四 介護保険事業又は当該事業に関連する事務を行う一部事務組合及び広域連合
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五 地域包括支援センター
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六 介護支援専門員
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七 介護サービス事業者
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八 特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者
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九 法第百八十四条に規定する保険審査会
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十 社会福祉法人
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十一 国民健康保険団体連合会
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十二 指定法人
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十三 法の規定により第一号、第二号、第三号、第五号又は第十一号に掲げる者から介護保険事業又は当該事業に関連する事務の委託を受けた者
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2 法第二百一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
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一 保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた介護保険事業に関連する事務を行う場合
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二 被保険者の同意を得た者又は被保険者の委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた市町村に対する申請その他の行為を行う場合
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三 介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者から同意又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた市町村に対する保険給付等に係る請求その他の行為を行う場合
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四 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者又は健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会が、医療保険各法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
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五 市町村が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
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六 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
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七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
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八 法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等を利用しようとする者が、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
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イ 国の行政機関(前項第一号に掲げる者を除く。)及び地方公共団体(前項第二号から第四号に掲げる者を除く。) 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
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ロ 大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
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ハ 民間事業者 介護分野の調査研究に関する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
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(年金保険者の市町村に対する通知)
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(年金保険者の市町村に対する通知)
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第百六十五条の四の二 (略)
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第百六十五条の四の二 (略)
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2~13 (略)
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2~13 (略)
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14 年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、指定法人及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
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14 年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
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15~17 (略)
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15~17 (略)
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附 則
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附 則
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(令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の申請)
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(令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の申請)
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第三十三条 被保険者が令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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第三十三条 被保険者が令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 被保険者番号
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三 被保険者証の番号
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(令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請)
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(令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請)
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第三十五条 令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
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第三十五条 令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
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一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者番号
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一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
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二 (略)
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二 (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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第三十六条 令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
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第三十六条 令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
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一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者番号
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一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
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二~四 (略)
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二~四 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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(令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の申請)
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(令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の申請)
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第三十八条 被保険者が令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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第三十八条 被保険者が令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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一・二 (略)
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一・二 (略)
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三 被保険者番号
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三 被保険者証の番号
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(令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の支給の申請)
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(令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の支給の申請)
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第四十条 令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村に提出しなければならない。
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第四十条 令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村に提出しなければならない。
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一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者番号
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一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
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二 (略)
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二 (略)
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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第四十一条 令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
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第四十一条 令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
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一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者番号
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一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
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二~四 (略)
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二~四 (略)
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2~5 (略)
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2~5 (略)
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(社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部改正)
第五条 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十一年厚生省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(経理原則)
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(経理原則)
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第一条 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第一項各号に掲げる業務(以下「介護保険関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
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第一条 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第二項に規定する介護保険関係業務(以下「介護保険関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
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(勘定区分)
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(勘定区分)
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第二条 法第百六十四条の特別の会計(介護保険関係業務に係る経理に限る。以下「介護保険特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
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第二条 法第百六十四条の特別の会計(以下「介護保険特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
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2 支払基金は、介護保険特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。
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2 支払基金は、介護保険特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 介護保険関係業務に関する事務の処理に係る経理
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二 法第百六十条第一項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理
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(予算の添付書類)
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(予算の添付書類)
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第六条 支払基金は、法第百六十五条第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
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第六条 支払基金は、法第百六十五条前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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2 支払基金は、法第百六十五条第一項後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
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2 支払基金は、法第百六十五条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
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(事業計画及び資金計画)
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(事業計画及び資金計画)
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第十条 法第百六十五条第一項の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
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第十条 法第百六十五条の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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2 法第百六十五条第一項の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
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2 法第百六十五条の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
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一~三 (略)
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一~三 (略)
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3 支払基金は、法第百六十五条第一項後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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3 支払基金は、法第百六十五条後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部改正)
第六条 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項の表中「その他の生活支援サービス費」を「その他生活支援サービス費」に改める。
様式第一の二を次のように改める。
20260331kg00075000053shourr05446018002.jpg
様式第二の三を次のように改める。
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(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令の一部改正)
第七条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第五十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(法第九十条第一項の規定による支給の申請等)
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(法第九十条第一項の規定による支給の申請等)
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第三十条 法第九十条第一項の規定による支給を受けようとする被災介護保険被保険者(同項に規定する被災介護保険被保険者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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第三十条 法第九十条第一項の規定による支給を受けようとする被災介護保険被保険者(同項に規定する被災介護保険被保険者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 介護保険法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号
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五 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十六条第一項の被保険者証の番号
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2~9 (略)
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2~9 (略)
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(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法施行規則の臨時特例に関する省令の一部改正)
第八条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法施行規則の臨時特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第八十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(市町村の認定)
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(市町村の認定)
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第二条 前条各項の規定による市町村の認定を受けようとする者は、それぞれ、次に掲げる事項(同条第二項の規定による市町村の認定を受けようとする者にあっては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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第二条 前条各項の規定による市町村の認定を受けようとする者は、それぞれ、次に掲げる事項(同条第二項の規定による市町村の認定を受けようとする者にあっては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
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一~四 (略)
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一~四 (略)
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五 法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号
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五 被保険者証の番号
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2~4 (略)
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2~4 (略)
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(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の一部改正)
第九条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の表を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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改正後
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改正前
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(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)
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(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)
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第七条の二 法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
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第七条の二 法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
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一 (略)
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一 (略)
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二 市町村長又は都道府県知事が定期の予防接種等(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等をいう。以下この号及び次条第二項において同じ。)を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第五号において同じ。)の提供を受ける方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確認する事務
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二 市町村長又は都道府県知事が定期の予防接種等(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等をいう。以下この号において同じ。)を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第五号において同じ。)の提供を受ける方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確認する事務
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三~五 (略)
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三~五 (略)
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(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
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(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
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第八条 法第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
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第八条 法第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
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厚生労働省令で定める情報
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厚生労働省令で定める者
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厚生労働省令で定める情報
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厚生労働省令で定める者
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四第五項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報
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(略)
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児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四第五項に規定する同意小児慢性特定疾病関連情報
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(略)
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予防接種法第二十四条第一項に規定する予防接種等関連情報
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予防接種法第三十一条の規定により厚生労働大臣から同法第二十三条第一項に規定する調査及び研究に係る事務の委託を受けた者
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(新設)
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(新設)
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(略)
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(略)
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(略)
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(略)
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2 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等、生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等、予防接種法第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受けた者が、同法第二十三条第三項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて提供された情報(予防接種の実施状況に関する情報であって、当該予防接種の対象者に係るものに限る。)を管理するための番号として当該対象者ごとに定めるもの及び同法第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から同項第一号に掲げる事務の全部又は一部の委託を受けた者が、定期の予防接種等の対象者に係る情報を管理するための番号として当該対象者ごとに定めるもの並びに介護保険法第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から同法第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者が被保険者(被保険者であった者を含む。)に係る情報を管理するための番号として当該被保険者ごとに定めるものとする。
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2 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等、生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等及び介護保険法第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から同法第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者が被保険者(被保険者であった者を含む。)に係る情報を管理するための番号として当該被保険者ごとに定めるものとする。
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3・4 (略)
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3・4 (略)
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
