公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
介護員養成研修の取扱細則の一部改正について
老認発0331第5号
介護員養成研修の取扱細則の一部改正について
老認発0331第5号
介護員養成研修の取扱細則の一部改正について (老認発0331第5号)
発出日:令和8年3月31日
更新日:令和8年3月31日
更新日:令和8年3月31日
|
老認発0331第5号
令和8年3月31日
|
各 都道府県介護保険主管部(局)長 殿
|
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長
(公印省略)
|
介護員養成研修の取扱細則の一部改正について
標記については、令和7年の地方分権改革に関する提案募集において、地方公共団体から、介護職員初任者研修における通信学習方式の学習時間の取扱いの弾力化について提案がなされたことを受けて、「令和7年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和7年12月23日閣議決定)において、「介護職員初任者研修については、介護職員等がより受講しやすい環境を整えるため、オンラインによる実施を認めることが適切な範囲等について検討し、結論を得る。その結果に基づいて令和7年度中に必要な措置を講ずる。」とされたところである。
これを踏まえ、今般、介護員養成研修の取扱細則について、別添のとおり改正することとし、令和9年4月より施行することとしたので、御了知の上、実施又は研修実施機関を指定する際には十分留意するとともに、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図られたい。
(別添)
|
改正後
|
改正前
|
|
Ⅰ 介護職員初任者研修
10.通信学習等について
受講者の負担を軽減し、受講を容易にする方策として、対面での実施のほか、テレビ電話装置等(テレビ電話装置その他の情報通信機器をいう。以下同じ。)を活用する形態や、録画された動画を視聴させる形態、通信学習(教材を送付し、郵送等により添削を行うものをいう。以下同じ。)の形態により実施できるものとすること。ただし、対面以外の形態により実施する場合にあっては、以下の点に留意すること。
|
Ⅰ 介護職員初任者研修
10.通信学習について
受講者の負担を軽減し、受講を容易にする方策として、介護職員初任者研修カリキュラムで実施する全130時間のうち、各科目ごとの上限を超えない範囲で最大合計40.5時間について実施することができるものとする。各科目ごとの通信学習の上限は別添4「通信形式で実施できる科目ごとの上限時間と各科目の総時間」のとおりとする。なお、通信学習を実施する場合には、適切な教材及び適切な方法により、指導及び評価を行うこと。
|
|
(1)テレビ電話装置等を活用する形態及び録画された動画を視聴させる形態により実施する場合には、講師等に対する研修受講者の質問の機会が確保できるようにすること。なお、通信環境がない等で受講が困難な受講者から相談があった場合は、視聴用の会場を用意するほか、対面方式で行っている別の研修を案内する等の配慮を行うこと。また、受講者が講義を適正に視聴していることの確認のため、受講者の画面が常に表示されていることの確認(テレビ電話装置等を活用する形態の場合に限る。)や、研修途中での試験やアンケート、研修後の課題やレポート等で理解度を確認する等の対応を行うこと。
(2)録画された動画を視聴させる形態により実施する場合には、(1)に加え、添削指導、面接指導等による十分な指導を合わせて行うこと。
(3)通信学習の形態により実施する場合には、各科目の上限を超えない範囲で最大40.5時間までとし、残りの研修時間については、他の形態により実施すること。各科目の通信学習の上限は別添4「通信形式で実施できる科目ごとの上限時間と各科目の総時間」のとおりとする。なお、通信学習の形態により実施する場合には、適切な教材及び適切な方法により、指導及び評価を行うこと。
(4)(1)から(3)までに関わらず、実技を学ぶ演習や実習の科目については、対面(本会場とは別の会場に講師を配置して行う形態であって、対面と同様の効果が認められる場合を含む。)により実施すること。
|
|
|
Ⅱ 生活援助従事者研修
9.通信学習等について
受講者の負担を軽減し、受講を容易にする方策として、対面での実施のほか、テレビ電話装置等を活用する形態や、録画された動画を視聴させる形態、通信学習の形態により実施できるものとすること。ただし、対面以外の形態により実施する場合にあっては、以下の点に留意すること。
(1)テレビ電話装置等を活用する形態及び録画された動画を視聴させる形態により実施する場合には、講師等に対する研修受講者の質問の機会が確保できるようにすること。なお、通信環境がない等で受講が困難な受講者から相談があった場合は、視聴用の会場を用意するほか、対面方式で行っている別の研修を案内する等の配慮を行うこと。また、受講者が講義を適正に視聴していることの確認のため、受講者の画面が常に表示されていることの確認(テレビ電話装置等を活用する形態の場合に限る。)や、研修途中での試験やアンケート、研修後の課題やレポート等で理解度を確認する等の対応を行うこと。
(2)録画された動画を視聴させる形態により実施する場合には、(1)に加え、添削指導、面接指導等による十分な指導を合わせて行うこと。
(3)通信学習の形態により実施する場合には、科目ごとに、別添9「通信形式で実施できる科目ごとの上限時間と各科目の総時間」に規定する合計29時間までとし、残りの研修時間については、他の形態により実施すること。
なお、通信学習の形態により実施する場合には、適切な教材及び適切な方法により、指導及び評価を行うこと。
(4)(1)から(3)までに関わらず、実技を学ぶ演習や実習の科目については、対面(本会場とは別の会場に講師を配置して行う形態であって、対面と同様の効果が認められる場合を含む。)により実施すること。
|
Ⅱ 生活援助従事者研修
9.通信学習について
受講者の負担を軽減し、受講を容易にする方策として、生活援助従事者研修カリキュラムで実施する全59時間のうち、各科目ごとに、別添9「通信形式で実施できる科目ごとの上限時間と各科目の総時間」に規定する合計29時間の範囲内で、通信学習とすることができるものとする。
なお、通信学習を実施する場合には、適切な教材及び適切な方法により、指導及び評価を行うこと。
|
