公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
老発0403第4号

介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知) (老発0403第4号)

発出日:令和8年4月3日
更新日:令和8年4月3日
老発0403第4号
令和8年4月3日
 
 
各 
都道府県
市区町村
 介護保険担当主管部(局) 御中
 
 
厚生労働省老健局長
(公印省略)
 
 
介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
 
 
介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年4月3日厚生労働省令第76号)が本日別添のとおり公布され令和8年8月1日から施行することとされたところです。
本改正の趣旨及び改正の内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。
 
第1 改正の趣旨
令和7年12月にとりまとめられた社会保障審議会介護保険部会の意見書を踏まえ、負担能力に応じた負担を図る観点から、介護保険施設における居住費の助成である特定入所者介護サービス費(以下「補足給付」という。)について負担限度額の見直しを行うことに伴い、補足給付の負担限度額認定証の様式の見直しを行う。
 
第2 改正の内容
補足給付の負担限度額認定証の様式の見直しを行う。
具体的には、これまで介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)において、多床室Ⅰ(特養等)、多床室Ⅱ(老健・医療院)、多床室Ⅲ(老健・医療院等)は区別して規定されていたものの、様式上は区別せず多床室として規定されていたところ、前述の負担限度額の見直しにより多床室の3類型の負担限度額が異なることとなるため、様式についても区別することとする。
 
 

 
〇厚生労働省令第七十六号
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条の三第九項及び第六十一条の三第九項の規定に基づき、介護保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
  令和八年四月三日     厚生労働大臣 上野賢一郎  
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
 様式第一号の二の二を次のように改める。
20260403kg00080000014shourr06271002002.jpg
ここにページイメージがあります
   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、令和八年八月一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 
ページトップへ